○さしま環境管理事務組合事務決裁規程

昭和46年6月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 さしま環境管理事務組合における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代わり意志決定することをいう。

(2) 代決 管理者又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたとき、一時的にそれらの者に代わり意志決定することをいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(事務局長の専決事項)

第4条 理事、事務局長並びに課長、所長及び室長(以下「課長等」という。)の専決事項は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(代決)

第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 管理者が不在のときは、事務局長が代決する。

(2) 事務局長が不在のときは、次長が代決する。

(3) 次長が不在のときは、総務課長が代決する。

(4) 総務課長が不在のときは、総務課長補佐が代決する。

(5) 課長等が不在のときは、課長補佐等が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決及び代決の制限)

第6条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。

この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和61年3月3日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 組合行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 組合議会の招集

3 条例案、予算案及びその他議案の決定

4 権限の委任

5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

6 事務局長の有給休暇(年次休暇・療養休暇・特別休暇)の付与並びに出張、時間外勤務、特殊勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

7 課長等3日を超える、課長補佐等以下6日を超える有給休暇(年次休暇・療養休暇・特別休暇)の付与及び出張命令

8 訴訟及び不服の申立て

9 表彰及び儀式の決定

10 予備費の充当及び1件の金額10万円を超える予算の流用

11 1件の金額が100万円を超える収入の命令

12 契約金額が50万円を超える契約

13 1件の金額が50万円を超える物件の取得、交換及び処分

14 起債

15 規則及び訓令の制定及び改廃

16 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

17 重要な許可及び認可

18 職員の服務上の請願の受理

19 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、償還金、利子及び割引料、光熱水費に係るものを除く30万円を超える支出負担行為及び支出命令。ただし、交際費については2万円、食糧費については5万円を超えるものとする。

20 事務局長の事務引継の確認

21 職員の勤務を要しない時間の指定

別表第2(第4条関係)

専決事項

決裁者

備考

理事

事務局長

課長等共通

総務課長

1

事務引継の確認






(1) 課長等




(2) 課長補佐等以下





2

庁内、令達及び指令等




3

住民の相談事項の聴取とその処理




4

課員の事務分掌の決定





5

照会、回答、通知、周知、報告、許認可及び申請等の事務処理




6

保存文書その他資料の閲覧の許可




7

使用料、手数料及びその他収入の調停並びに減免の決定




8

使用料、手数料及びその他収入の督促




9

100万円以下の収入の命令




10

用地買収の交渉




11

工事の指導、監督及び検査




12

定期的な調査、報告及び進達





13

定期的な許認可、通知、照会及び回答





14

原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認




15

公簿、図面の閲覧の許可




16

各種統計及び資料の収集





17

所管物品の管理及び受払





18

有給休暇(年次休暇、療養休暇、特別休暇)の付与






(1) 課長等3日以内、課長補佐等以下1日を超え6日以内




(2) 課長補佐等以下1日以内





19

出張命令






(1) 課長等3日以内、課長補佐等以下1日を超え6日以内




(2) 課長補佐等以下1日以内





20

時間外勤務、特殊勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令






(1) 課長等




(2) 課長補佐等以下





21

物件の取得、交換及び処分






(1) 50万円以下




22

支出負担行為






(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、償還金、利子及び割引料、光熱水費




(2) 交際費






ア 2万円以下




(3) 食糧費






ア 5万円以下




(4) その他






ア 30万円以下




23

支出命令

(1) 上記支出負担行為額と同額

(2) ただし、委託料、工事請負費、扶助費、貸付金






ア 50万円以下




24

予算の流用






(1) 10万円以下




25

庁舎の使用許可




26

庁中取締り





27

職員の扶養親族の認定




28

住居届の認定





29

通勤届の認定





30

職員の研修計画




31

職員の健康管理





32

日直の割当て





33

公印の保管及び使用





34

文書の収受及び発送




35

例規集の編集発行





36

他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定





37

予算、決算要領の告示





38

会計管理者に対する予算書の写しの送付





39

共済組合、退職手当組合に対する諸請求の進達及び諸届の処理





40

庁用自動車の使用管理





41

課長会議の開催





42

定期昇給の決定




43

被服貸付けの決定(作業服等を含む。)




44

職員採用候補者の身上調査




45

構成町村との連絡調整




46

職員の臨時的任用




47

財産表及び組合債についての報告




別表第3(第4条関係)

出納室長専決事項

(1) 給与、その他の給付に係る支出負担に関する確認

(2) 給与からの法定控除の徴収

(3) 物品の出納

さしま環境管理事務組合事務決裁規程

昭和46年6月17日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
昭和46年6月17日 訓令第1号
昭和50年6月10日 訓令第1号
昭和61年3月3日 訓令第1号
平成2年3月15日 訓令第1号
平成4年3月10日 訓令第1号
平成7年3月16日 訓令第2号
平成15年3月12日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第1号
令和6年4月1日 訓令第1号