○さしま環境管理事務組合職員定数条例

昭和62年11月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、管理者の所管に属する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員定数は、72人とする。

(定数外の職員)

第3条 休職者及び療養休暇が3月以上に及ぶ者があるときは、前条のほかに定数外の職員を置くことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員定数条例

昭和62年11月24日 条例第5号

(平成19年2月26日施行)