○さしま環境管理事務組合職員の職の設置に関する規則

平成19年3月30日

規則第3号

さしま環境管理事務組合職員の職の設置に関する規則(昭和46年さしま環境管理事務組合規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者事務部局に勤務する職員をもってあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか職員の職は、次のとおりとする。

(1) 理事

(2) 事務局長

(3) 次長

(4) 参事

(5) 所長

(6) 課長

(7) 室長

(8) 副参事

(9) 所長補佐

(10) 課長補佐

(11) 室長補佐

(12) 主査

(13) 係長

(14) 主幹

(15) 主事

(16) 技師

(17) 技手

(18) 自動車運転手

(課名等の冠称)

第3条 前条に定める職には、課、所、室及び施設の名称を冠するものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第7号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年4月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員の職の設置に関する規則

平成19年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第3号
平成21年12月24日 規則第7号
平成25年4月19日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第6号