○さしま環境管理事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成2年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限に関する手続及び効果)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果については、境町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年境町条例第16号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成2年3月15日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)