○さしま環境管理事務組合職員の懲戒処分の基準に関する規程
平成17年12月9日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及びさしま環境管理事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成2年条例第2号)に規定する職員の懲戒に関し、処分の指針、処分量定のほか必要な事項を定めるものとする。
(処分の標準例)
第2条 一般服務等関係において職員が非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、境町職員の懲戒処分の基準に関する規程(平成17年境町訓令第4号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。