○さしま環境管理事務組合職員分限等審査会規程
平成6年5月30日
規程第3号
(設置)
第1条 職員の分限、懲戒等に関する処分について、その公正を図るため、さしま環境管理事務組合職員分限等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、職員に対する次の各号に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、会計管理者を充てる。
3 副会長は、事務局長を充てる。
4 委員は、所長及び総務課長並びに管理者が職員から指名した若干名を充てる。
(会長の職務等)
第4条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長、副会長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
(表決)
第6条 審査会の議事は、出席議員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある課長その他の職員の出席を求め、事案について事情を聴取し、及び意見を徴することができる。
(報告)
第8条 審査会の結果は、速やかに管理者に報告するものとする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課が担当する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。