○さしま環境管理事務組合職員の再任用に関する規則
平成13年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第1項に規定する定年退職者等(次条第2項において「定年退職者等」という。)の再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を管理者に報告するものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。