○さしま環境管理事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成2年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続及び効果)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、境町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年境町条例第15号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成2年3月15日 条例第3号

(平成15年3月3日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成2年3月15日 条例第3号
平成15年3月3日 条例第1号