○さしま環境管理事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成2年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 職員の服務の宣誓については、境町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年境町条例第12号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成2年3月15日 条例第4号

(平成15年3月3日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成2年3月15日 条例第4号
平成15年3月3日 条例第1号