○さしま環境管理事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成2年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員の職務に専念する義務の免除に関しては、境町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年境町条例第13号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成2年3月15日 条例第5号

(平成15年3月3日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成2年3月15日 条例第5号
平成15年3月3日 条例第1号