○さしま環境管理事務組合職員服務規程

平成2年3月15日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務)

第2条 職員の服務については、境町職員服務規程(昭和61年境町規程第1号)の例による。この場合、総務課長とあるのは、事務局長と読み替えるものとする。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員服務規程

平成2年3月15日 規程第1号

(平成15年3月12日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成2年3月15日 規程第1号
平成15年3月12日 訓令第1号