○さしま環境管理事務組合職員の育児休業に関する条例
平成4年4月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 職員の育児休業等については、境町職員の育児休業等に関する条例(平成4年境町条例第1号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。