○さしま環境管理事務組合職員研修規程

平成3年6月25日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和26年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員が全体の奉仕者としてふさわしい知識及び能力を身に付け、教養を高め、その資質向上を図り、もって行政の円滑かつ能率的な運営を期することを目的とする。

(研修の種類等)

第3条 研修は、自主研修、職場研修及び職場外研修とする。

2 研修の区分、対象職員及び内容は、別表のとおりとする。

(定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主研修 職員が自らの意志により個別的又は集団的に行う自主研修で、資質の向上及び行政事務の研修調査を行う活動をいう。

(2) 職場研修 所属長がその所属職員に対し、主として業務上必要な知識、技能等について、日常の業務を通じて行う研修をいう。

(3) 職場外研修 職員に必要な基本的、共通的な知識、技能等を習得するために、国、他の地方公共団体、大学、他の研修期間及び総務課の実施する研修に参加して行う研修をいう。

(助成)

第5条 自主研修に対しては、別に定めるところにより、助成することができる。

(研修計画等)

第6条 職場外研修の計画は、総務課長が毎年3月末日までに翌年度に係わる研修計画を定めなければならない。

(研修委員会)

第7条 職員の研修に必要な事項を協議するため、さしま環境管理事務組合職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(研修生の決定)

第8条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、職場研修については所属長が、職場外研修については事務局長の指名又は所属長の推薦により管理者が行うものとする。

(所属長の責任)

第9条 所属長は、前条の規定により決定した研修生が研修に専念できるよう配慮しなければならない。

(研修生の服務)

第10条 研修生は、研修実施機関の定めるところにより誠実に研修に専念しなければならない。

2 管理者は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため研修にたえられないとき。

(3) その他研修に支障があると認められるとき。

3 管理者は、前項の規定により研修を停止し、又は免除したときは、直ちにその旨を当該研修生の所属長に通知するものとする。

(講師)

第11条 職場外研修(派遣研修を除く。)の講師及び助言者等は、学識経験者、国並びに他の地方公共団体及び団体の職員又は組合職員のうちから管理者が委嘱又は任命する。

(職務専念義務の免除)

第12条 自主研修及び職場研修の場合を除き、研修を受ける職員及び前条の規定により講師に任命された職員は、研修期間中又は講師としての職務に従事する間は、さしま環境管理事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成2年さしま環境管理事務組合条例第5号)において準用する境町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年境町条例第13号)第2条の規定に基づく承認を得たものとみなし、職務に専念する義務を免除する。

(研修効果の測定)

第13条 研修について、事務局長が必要と認めるときは、研修内容の全部又は一部について効果の測定を行うことができる。

(研修の記録)

第14条 研修を修了した者については、職員研修記録簿に記録するものとする。

(補則)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象職員

内容

自主研修

全職員

公務員として必要な知識、技能についての研修

職場研修

所属職員

日常の職場で、業務上必要な知識、技能等についての研修

職場外研修

一般研修

 

職員の教養、社会常識を高め、自己啓発の促進を図るとともに、公務員として現代に即応して行動できる資質の向上を目的とした研修

派遣研修

 

国、他の地方公共団体、大学、他の研修機関、団体等に派遣し、職務遂行上必要な知識、技能の研修

さしま環境管理事務組合職員研修規程

平成3年6月25日 規程第3号

(平成15年3月12日施行)