○さしま環境管理事務組合自主研修助成要項
平成3年6月25日
要項第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、さしま環境管理事務組合職員研修規程(平成3年さしま環境管理事務組合規程第3号)第5条の規定に基づく助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる研修は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総務課が受講者を募集して行う通信教育
(2) 職員が全体の奉仕者として行政への参加意識を強め、コミュニケーションの円滑化と行政効率の向上を図る目的をもって、組織力、計画的及び継続的に行う集団的な自主研修で管理者が適当と認めたもの。ただし、職員が自由に参加できない自主研修に対しては、原則として助成しない。
(助成金)
第3条 助成金の種類及び支給要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 通信教育受講料助成金
管理者があらかじめ指定する通信教育を受講する場合
(2) 自主研修グループ運営助成金
5人以上の自主研修グループを結成した場合
2 助成金の支給基準及び金額は、次の表のとおりとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
区分 | 支給基準 | 金額 |
通信教育受講料助成金 | 通信教育受講者 | 受講料の全額 |
自主研修グループ運営助成金 | 5人以上14人以下 | 50,000円 |
15人以上19人以下 | 60,000円 | |
20人以上 | 70,000円 |
(1) 通信教育受講料助成金申請の場合
通信教育受講料助成金申請書(様式第1号)
(2) 自主研修グループ運営助成金申請の場合
ア 自主研修グループ運営助成金申請書(様式第2号)
イ 自主研修グループ実施計画書(様式第3号)
ウ 参加者名簿(様式第4号)
エ 自主研修グループ実績報告書(様式第5号)
オ 自主研修グループ実施内訳書(様式第6号)
(決定)
第5条 管理者は、助成金申請書の提出があった場合は、その内容をさしま環境管理事務組合職員研修委員会の審査に付し、その内申によって助成の可否を決定し、その結果を助成金支給(可・否)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。
(返還)
第7条 通信教育の受講者は、当該受講コースを理由がなく終了できないため除籍されたときは、助成金の半額を返還しなければならない。
2 管理者は、自主研修グループ結成助成金について、正当な理由がなく第5条に規定する決定の通知を受けた日から1箇月以内に当該研修を開始しないときは、助成金の返還を命ずることができる。
(代表者の変更)
第8条 助成を受けている自主研修グループの代表者が変更になったときは、自主研修グループ代表者変更届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
(記録等)
第9条 助成を受けている自主研修グループの代表者は、参加者の加入脱退の状況、研修実施状況、経費の収支状況(助成金を含む。)を記録しておかなければならない。
(記録等の提出)
第10条 管理者は、必要があると認めるときは、前条の記録又はその写しの提出を求めることができる。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日要項第1号)
この要項は、平成15年4月1日から施行する。