○さしま環境管理事務組合職員安全衛生管理規則

昭和63年4月11日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規則に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 管理者の事務部局に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。)をいう。

(2) 所属長 課長、所長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 総括安全衛生管理者を置き、事務局長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、職場における安全衛生管理の総括的事務を行い、次に掲げる業務を行う。

(1) 設備、環境上の危険に関する改善事項

(2) 安全衛生教育に関する事項

(3) 健康の保持増進のための措置に関する事項

(4) 災害防止措置に関する事項

(5) 安全衛生委員会を主宰すること。

(6) その他必要と認める事項

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定により衛生管理者1人を置く。

2 前項の衛生管理者は、管理者が職員のうちから選任する。

3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指示により、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常のあるものの発見及び要注意者の健康保持に必要な措置

(2) 防疫及び感染症の予防措置

(3) 労働環境衛生に関する調査及び測定に関すること。

(4) 作業条件及び施設などに関する衛生管理面の改善措置

(5) 設備作業方法に関し衛生上有害なおそれがある場合の応急措置と予防措置

(6) 衛生用保護具、救急用具の点検整備及び使用方法の指導

(7) 定期的な職場巡視と衛生管理日誌の記入

(8) 定期、特殊健康診断実施計画等、衛生管理の年間計画の作成

(9) 清掃及び整理整頓に関する指導

(10) 健康相談その他健康保持に必要な教育資料の収集、作成

(安全管理者)

第6条の2 法第11条第1項の規定により安全管理者1人を置く。

2 前項の安全管理者は、法第10条第1項に定める事務のうち安全に係る業務を行う。

(安全管理者等に対する教育等)

第6条の3 任命権者は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者及び衛生管理者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(産業医)

第7条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うために産業医を置く。

2 前項の産業医は、管理者が医師のうちから選任する。

3 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、次に掲げる業務のうち医学に関する専門知識を必要とするものを行う。

(1) 職員の健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置

(2) 作業環境の維持管理

(3) 作業の管理

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置

(6) 衛生教育

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置

(安全衛生委員会)

第8条 法第19条第1項の規定により組合に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 職員の危険及び健康障害の防止並びに保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第9条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 安全及び衛生に関し経験を有する職員の中から管理者が指名した者

2 前項に掲げる委員の定数は、7人とし、同項第1号及び第4号の委員以外の委員の半数は、さしま環境管理事務組合の職員の過半数を代表する者の推薦に基づき管理者が指名する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長が欠け、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(作業主任者)

第13条の2 任命権者は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から、作業主任者を選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働省令で定める業務を行う。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(労働衛生教育)

第14条 任命権者は、職員を採用し、又は職員の職務内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を行わなければならない。

(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

(2) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(3) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

(4) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 任命権者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については、当該事項についての教育を省略することができる。

(採用時の健康診断)

第15条 任命権者は、職員を採用するときは、当該職員に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断項目に相当する項目については、この限りでない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、視力、色覚及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)、及びガンマ―グルタミルトランスペプチターゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第9号において「尿検査」という。)

(10) 心電図検査

(定期健康診断)

第16条 任命権者は、職員に対し、1年ごとに1回、定期に次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 尿検査

(10) 心電図検査

2 前項第3号第4号第6号から第8号まで及び第10号に掲げる項目については、それぞれ次の表の左欄に掲げる項目についての右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

項目

省略することのできる者

身長の検査

25歳以上の者

喀痰検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び心電図検査

35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者

3 第1項の健康診断は、前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

(結核健康診断)

第17条 任命権者は、前2条の健康診断の際結核の発病のおそれがあると診断された職員に対し、その後おおむね6月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、第2号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

(1) エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査

(2) 聴診、打診その他必要な検査

(職員の健康診断上の責務)

第18条 職員は、任命権者がそれぞれ実施する健康診断を受けなければならない。ただし、任命権者の指定した医師が行う健康診断を受けることをしない場合において、他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載した書面)を任命権者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の結果の記録)

第19条 任命権者は、第15条から第17条までの健康診断(前条ただし書の場合において当該職員が受けた健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

第4章 療養及び出勤等の手続

(病者の就業の禁止)

第20条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止する措置をとらなければならない。ただし、第1号に掲げる者について感染症予防の措置をした場合は、この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症の疾病にかかった者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

2 任命権者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 第1項の措置は、文書をもって指示しなければならない。

(療養の義務)

第21条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は専門の医師の療養指導に従う等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第22条 第20条の規定により就業を禁止された者が、勤務に復しようとするときは出勤承認申請書(別記様式)に医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第23条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月15日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月24日規則第2号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年3月12日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

さしま環境管理事務組合職員安全衛生管理規則

昭和63年4月11日 規則第6号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和63年4月11日 規則第6号
平成2年3月15日 規則第4号
平成3年3月11日 規則第2号
平成11年6月24日 規則第2号
平成15年3月12日 規則第1号
令和5年12月26日 規則第11号