○さしま環境管理事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成4年3月10日
条例第3号
猿島郡環境管理事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年猿島郡環境管理事務組合条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条及び第203条の2の規定に基づき、次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(3) 議会の議員
(4) 監査委員
(5) ごみ有料化等検討委員会委員
(6) 行政不服審査会委員
(7) 特別職報酬等審議会委員
(管理者等の報酬及び支給方法)
第2条 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)に報酬を支給するものとし、その額は別表第1に掲げる額とする。
2 管理者等が、年の途中において職に就いた場合はその当月分から、任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れた場合はその当月分までの報酬を月割計算(1円単位を四捨五入し、10円単位とする。)により支給する。
3 報酬は、毎年3月に支給する。ただし、支給日以前に職を離れた者については、職を離れた日以後速やかに支給する。
(議会の議員の報酬)
第3条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の報酬は、別表第2に掲げる額とする。
(監査委員の報酬)
第4条 監査委員の報酬は、別表第3に掲げる額とする。
(ごみ有料化等検討委員会委員の報酬)
第4条の2 ごみ有料化等検討委員会の委員の報酬は、日額5,000円とする。
(行政不服審査会委員の報酬)
第4条の3 行政不服審査会委員の報酬は、日額5,000円とする。
(特別職報酬等審議会委員の報酬)
第4条の4 特別職報酬等審議会委員の報酬は、日額5,000円とする。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため管内市町の区域外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類、額、支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、議会の議員が招集に応じ議会等に出席したとき、及び監査委員が監査に出席した場合は、費用弁償として日当2,000円を支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 猿島郡環境管理事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年猿島郡環境管理事務組合条例第2号)は、廃止する。
附則(平成14年3月15日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月26日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第5号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日条例第3号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 報酬年額 |
管理者 | 65,000円 |
副管理者 | 60,000円 |
別表第2(第3条関係)
| 報酬年額 |
議長 | 45,000円 |
副議長 | 42,000円 |
議員 | 40,000円 |
別表第3(第4条関係)
| 報酬年額 |
監査委員 | 5,000円 |