○さしま環境管理事務組合職員の給与に関する条例

平成2年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し定めるものとする。

(職員の給与)

第2条 職員の給与については、境町職員の給与に関する条例(昭和32年境町条例第15号。以下「条例」という。)の例による。ただし、給与の支給に当たっては、条例の規定にかかわらず、境町職員の給与の特例に関する条例(平成28年境町条例第6号)とし、等級別基準職務表は別表第1とする。

(夜間勤務手当)

第3条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主幹の職務

3級

相当な知識経験に基づく業務を行う主幹の職務

4級

係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

副参事の職務

7級

理事の職務

事務局長の職務

次長の職務

参事及び所長の職務

さしま環境管理事務組合職員の給与に関する条例

平成2年3月15日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年3月15日 条例第7号
平成9年3月10日 条例第2号
平成15年3月3日 条例第1号
平成28年2月24日 条例第4号
令和5年11月24日 条例第7号