○さしま環境管理事務組合職員の給与に関する条例
平成2年3月15日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し定めるものとする。
(職員の給与)
第2条 職員の給与については、境町職員の給与に関する条例(昭和32年境町条例第15号。以下「条例」という。)の例による。ただし、給与の支給に当たっては、条例の規定にかかわらず、境町職員の給与の特例に関する条例(平成28年境町条例第6号)とし、等級別基準職務表は別表第1とする。
(夜間勤務手当)
第3条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(委任)
第4条 この条例に定めるほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主幹の職務 |
3級 | 相当な知識経験に基づく業務を行う主幹の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 副参事の職務 |
7級 | 理事の職務 事務局長の職務 次長の職務 参事及び所長の職務 |