○さしま環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年3月3日

条例第2号

猿島郡環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年猿島郡環境管理事務組合条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、さしま環境管理事務組合職員の給与に関する条例(平成2年さしま環境管理事務組合条例第7号)の規定に基づいて準用する境町職員の給与に関する条例(昭和32年境町条例第15号。以下「給与条例」という。)第11条の5の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(他の条例への優先)

第2条 特殊勤務手当に関する事項は、給与条例の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 火葬作業手当

(2) 防疫作業手当

(火葬作業手当)

第4条 火葬作業手当は、臨時に火葬作業に従事する職員に対して支給し、その額は、1日1,000円とする。

(防疫作業手当)

第5条 防疫作業手当は、感染症が発生し又は発生する恐れがある場合において、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の恐れのある物件の処理作業に従事した職員に対して支給し、その額は1日500円とする。

(委任)

第6条 特殊勤務手当の支給方法、併給禁止、その他この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月2日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年8月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(平成2年3月15日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月14日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年8月27日条例第2号)

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年3月3日 条例第2号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和61年3月3日 条例第2号
昭和62年3月2日 条例第1号
昭和62年8月10日 条例第3号
平成2年3月15日 条例第11号
平成6年3月14日 条例第2号
平成10年8月27日 条例第2号
平成14年3月15日 条例第2号
平成15年3月3日 条例第1号
平成24年2月29日 条例第1号
令和3年3月31日 条例第3号
令和5年7月31日 条例第5号