○さしま環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和61年3月3日
規則第2号
猿島郡環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和40年猿島郡環境管理事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、さしま環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年さしま環境管理事務組合条例第2号)第6条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の方法)
第2条 条例第4条及び第5条に規定する特殊勤務手当は、職員が該当する業務に従事した場合に支給する。
(併給禁止)
第3条 特殊勤務手当は、重複して支給しない。
(手当の支給日)
第4条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。
(その他必要な事項)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月15日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。