○さしま環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和61年3月3日

規則第2号

猿島郡環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和40年猿島郡環境管理事務組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、さしま環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年さしま環境管理事務組合条例第2号)第6条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の方法)

第2条 条例第4条及び第5条に規定する特殊勤務手当は、職員が該当する業務に従事した場合に支給する。

(併給禁止)

第3条 特殊勤務手当は、重複して支給しない。

(手当の支給日)

第4条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。

(その他必要な事項)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年3月15日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和61年3月3日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和61年3月3日 規則第2号
平成2年3月15日 規則第3号
平成6年3月15日 規則第5号
平成14年3月15日 規則第4号
平成15年3月12日 規則第1号
平成22年3月25日 規則第3号
平成24年2月29日 規則第2号