○さしま環境管理事務組合職員の旅費に関する条例
平成2年3月15日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 職員の旅費に関しては、境町職員の旅費に関する条例(昭和32年境町条例第16号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。