○さしま環境管理事務組合職員の旅費に関する条例

平成2年3月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 職員の旅費に関しては、境町職員の旅費に関する条例(昭和32年境町条例第16号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合職員の旅費に関する条例

平成2年3月15日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年3月15日 条例第8号
平成15年3月3日 条例第1号
平成28年2月24日 条例第4号