○さしま環境管理事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商習慣上複数年にわたり締結することが一般的であるもののうち規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもののうちから規則で定めるもの

第3条 前条に規定する契約の期間は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

さしま環境管理事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月26日 条例第1号

(平成19年2月26日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 契約・財産
沿革情報
平成19年2月26日 条例第1号