○さしま環境管理事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則
平成19年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、さしま環境管理事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年さしま環境管理事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 車両の借入れに係る契約
(2) 事務機器及び通信機器の借入れに係る契約
(3) 試験機器及び測定機器の借入れに係る契約
(4) 医療機器の借入れに係る契約
(5) スポーツ器具の借入れに係る契約
(6) ソフトウェアの借入れに係る契約
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 警備業務の委託に係る契約
(2) 施設の運転及び維持管理の委託に係る契約
(3) 契約業者が複写機を設置し、複写数に応じて支払額を決定する業務の委託に係る契約
(4) 前項各号に規定する賃貸借契約に付随する保守業務の委託に係る契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。