○さしま環境管理事務組合清水丘聖地霊園基金設置条例

平成12年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 清水丘聖地霊園の円滑な運営を図るため、清水丘聖地霊園基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年基金として積み立てる額は、清水丘聖地霊園管理事業特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生じる収益は、予算に計上して、この基金に計上するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間、利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 清水丘聖地霊園の環境整備に必要な経費に充てるとき。

(2) 清水丘聖地霊園の新設事業及び既存施設の維持修繕事業のための財源に充てるとき。

(3) 墓地永代使用料返還金に充てるとき。

(4) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(5) その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関して必要な事項は管理者が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合清水丘聖地霊園基金設置条例

平成12年3月22日 条例第2号

(平成15年3月3日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月22日 条例第2号
平成15年3月3日 条例第1号