○さしま環境管理事務組合一般小型(限定)貨物自動車運送事業運送約款に関する条例
昭和45年8月3日
条例第5号
第1条 さしま環境管理事務組合(以下「当組合」という。)の運送に関する契約は、別に特約のない限りこの条例の定めるところによる。
2 この条例に定めてない事項は、法令又は一般の慣習による。
第2条 当組合は、次の場合には、遺体運送の引受けを拒絶することができる。
(1) 当該運送の申込みが前条第2項によらないものであるとき。
(2) 当該運送に関し運送の依頼者(以下「依頼者」という。)から特別の負担を求められたとき。
(3) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(4) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
第3条 当組合において霊きゅうの構造その他が遺体の運送に適さないと認め、必要な改造を要求した場合、依頼者は、これに応じなければならない。
第4条 当組合は、遺体の運送を引き受けたときは、その引取り日時を指定することができる。
第5条 当組合は、遺体の依頼者に対し、付添人を付することを請求することができる。
第6条 当組合は、運送の申込みを受けた順序により遺体の運送を行う。ただし、法令の規定、官公庁の命令等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第7条 当組合は、申込みを受けた運送に対しては、認可を受けた運賃料金(以下「運賃料金」という。)を収受する。
2 運賃料金は、営業所の店頭に掲示する。
第8条 当組合は、運賃料金を遺体を受け取るときに依頼者から収受する。
第9条 遺体の搭載及び取卸しは、善良の風俗に従い、喪主のある場合は依頼者において行い、その他の場合は、当組合において行う。
第10条 遺体の運送に関し依頼者から特別の負担を要求されたときは、これに要した費用は、依頼者の負担とする。
第11条 当組合は、遺体の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当組合の責に帰すべき事由により滅失したときは、当組合の既に収受した運賃料金を払い戻す。
2 当組合は、遺体の全部又は一部がその性質若しくは欠点又は依頼者に責ある事由によって滅失したときは、運賃料金の全額を収受する。
3 当組合は、遺体の延着したときといえども運賃料金の全額を収受する。
第12条 当組合が依頼者の指図、法令の規定又は官公庁の命令等当組合の責に帰さない事由により運送の中止、返送、到着地の変更、運送経路の変更に応じた場合は、運送の中止においては既にした運送の割合に応ずる運賃料金、その他においては実際に運送した区間に対する運賃料金を収受する。
2 前項の場合既に収受した運賃料金に不足があるときはその不足額の支払を請求し、余剰があるときは払い戻す。
第13条 当組合の責任は、依頼者から受け取ったときに始まり取卸し箇所において引き渡したときに終わるものとする。
第14条 当組合は、次の事由による遺体の滅失又は延着その他の損害については、損害賠償の責を負わない。
(1) 貨物の性質又は欠点その他これに類似する事由
(2) 同盟罷業又は同盟怠業(当組合に係るものを除く。)、社会的騒じょうその他事変又は強盗
(3) 火災又は水害等の不可抗力
(4) 法令又は公権の発動による運送の差止め、開装、没収、抑留又は第三者への引渡し
第15条 車両の運送に着手した後、依頼者においてその託送の取消し又は運送日時の変更をした場合は、違約料として既に為したる契約の3割以内を申し受ける。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。