○し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

平成元年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、し尿処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さしま環境センターし尿処理施設

(2) 所在地 境町大字長井戸1,728番地2

(管理)

第3条 し尿処理施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(対象)

第4条 この施設にし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を投入できる者は、構成市町の長(委任を受けた者も含む。)又は構成市町がし尿の収集運搬及び清掃を許可した者とする。

(投入の不承認)

第5条 管理者は、公益の維持又は施設の保全に支障があると認められるときは、投入を承認しない。

(各種手数料)

第6条 各種手数料は、し尿等を投入の際その都度現金又は組合が発行する投入券により納付しなければならない。

2 各種手数料の金額は、次のとおりとする。

(1) し尿処理各種手数料 無料

(2) 浄化槽汚泥処理手数料 1,000キログラム当たり 1,030円

(投入量に1,000キログラム未満の端数があるときは、その数は四捨五入とする。)

(3) ICカード発行手数料 1枚につき1,100円(初回発行及び再発行時)

(投入量の基準)

第7条 し尿処理施設に投入できる1日のし尿等の投入量は次のとおりとする。

(1) し尿については、規則で定める量を限度とする。

(2) 浄化槽汚泥については、浄化槽汚泥投入申請書により管理者の許可を得た量を限度とする。

(3) その他管理者が必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず投入量を変更することができる。

(投入量の報告)

第8条 し尿等の投入量の報告は、次により投入の都度行うものとする。

(1) し尿については、各戸に発行した領収書(請求書)又は作業日報等の写しにより報告する。

(2) 浄化槽汚泥については、浄化槽清掃終了報告書による。

(技術管理者の資格)

第8条の2 処理施設に置く技術管理者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)であること。

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者であること。

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者であること。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 猿島郡環境管理事務組合し尿処理場設置に関する条例(昭和38年猿島郡環境管理事務組合条例第6号)及び猿島郡環境管理事務組合し尿処理手数料条例(昭和40年猿島郡環境管理事務組合条例第4号)は、廃止する。

3 前項の規定にかかわらず組合が発行したし尿汲取券については、平成2年3月31日までは有効とし、現金に代えて使用ができるものとする。

(平成6年3月14日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年11月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月26日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

平成元年3月15日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成元年3月15日 条例第4号
平成6年3月14日 条例第1号
平成8年11月18日 条例第1号
平成15年3月3日 条例第1号
平成19年2月26日 条例第5号
平成24年11月15日 条例第4号
平成31年2月1日 条例第1号
令和6年2月26日 条例第1号