○し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、し尿処理施設の設置及び管理に関する条例(平成元年さしま環境管理事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(投入の日時)

第2条 し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の投入は、毎日とする。ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日並びに1月2日、3日及び12月29日から31日までを除く。

2 投入の時間は、午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(対象)

第3条 条例第4条に規定する者(以下「投入者」という。)は、その使用する車両の登録を受けなければならない。

2 登録を受けた車両以外での投入は認めない。ただし、車両検査等の理由による場合は、この限りでない。

(投入)

第4条 投入者は、1台の車両に複数の町のし尿等を積み合わせて投入することはできない。

2 条例第7条第1号の規定によるし尿の1日当たりの投入量の制限は、構成市町が許可又は委託した車両に1台当たり7,000lを乗じた量とする。

(浄化槽汚泥)

第5条 条例第7条第2号で定める浄化槽汚泥投入申請書の様式は、次のとおり(様式第1号)とする。投入の申請は、投入をしようとする日の2箇月前から受け付ける。

2 条例第6条第1項で定める投入券の様式は次のとおり(様式第2号)とし、前もって購入しておき、投入する際係員に渡すものとする。

3 条例第8条第2号で定める浄化槽清掃終了報告書の様式は、次のとおり(様式第3号)とする。報告書は、投入の際提出するものとする。

(し尿)

第6条 条例第8条第1号で定める領収書(請求書)の様式は、次のとおり(様式第4号)とする。作業日報の様式は、汲取をする業者の様式による。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 猿島郡環境管理事務組合し尿処理手数料条例施行規則(昭和40年猿島郡環境管理事務組合規則第1号)は、廃止する。

2 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年3月15日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月15日 規則第1号

(平成31年2月1日施行)