○し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、し尿処理施設の設置及び管理に関する条例(平成元年さしま環境管理事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(投入の日時)
第2条 し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の投入は、毎日とする。ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日並びに1月2日、3日及び12月29日から31日までを除く。
2 投入の時間は、午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(対象)
第3条 条例第4条に規定する者(以下「投入者」という。)は、その使用する車両の登録を受けなければならない。
2 登録を受けた車両以外での投入は認めない。ただし、車両検査等の理由による場合は、この限りでない。
(投入)
第4条 投入者は、1台の車両に複数の町のし尿等を積み合わせて投入することはできない。
2 条例第7条第1号の規定によるし尿の1日当たりの投入量の制限は、構成市町が許可又は委託した車両に1台当たり7,000lを乗じた量とする。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 猿島郡環境管理事務組合し尿処理手数料条例施行規則(昭和40年猿島郡環境管理事務組合規則第1号)は、廃止する。
2 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月15日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。