○さしま環境管理事務組合資源ごみ集団回収補助金交付要綱

平成6年3月15日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さしま環境管理事務組合ごみ減量化促進計画に基づき、ごみの減量と資源の有効な活用を図るため、資源ごみの集団回収事業に協力した団体(以下「協力団体」という。)に対し、資源ごみ集団回収補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において資源ごみとは、一般廃棄物のうち、再利用できる次に定める品目をいう。

(1) 飲料用のアルミ缶・スチール缶

(2) 新聞紙・雑誌・ダンボール・牛乳パック等の再生可能な紙類

(3) 一升びん・ビールびん等の再使用可能なびん類

(4) 古着等の布類

(5) ペットボトル

(補助対象)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えた協力団体とする。

(1) 回収を自らの手で実施すること。

(2) 営利を目的としないものであること。

(3) 10人以上の構成員により組織されていること。

(協力団体の届出)

第4条 前条に規定する補助対象者は、資源ごみ集団回収協力団体届出書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(補助金の額等)

第5条 補助金額は、回収した資源ごみ1キログラム当たり5円とする。ただし、補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資源ごみ集団回収補助金交付申請(様式第2号)に資源ごみ品目別集計実績報告書(様式第3号)を添えて管理者に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 管理者は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容を検査し、補助金の交付決定をしたときは、資源ごみ集団回収補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の時期)

第8条 補助金の交付は、年3回とし、当年度7月、11月及び3月にそれぞれの実績に基づき交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 管理者は、交付対象者が虚偽の申請その他不正の手段により不当に補助金の交付を受けているときは、補助金を返還させるものとする。

(市町の責務)

第10条 構成市町長は、協力団体の行う集団回収を支援するために、資源回収を行ったものの受入先の確保等を行うものとする。

2 構成市町長は、協力団体の利便のため市町において交付申請等の受付を行うものとし、取りまとめの上管理者に提出するものとする。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日要綱第1号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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さしま環境管理事務組合資源ごみ集団回収補助金交付要綱

平成6年3月15日 要綱第2号

(平成26年4月1日施行)