○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

平成28年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する特定事業主について定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 政令第1条第2項に規定する法第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとする。

特定事業主

特定事業主行動計画における対象職員

さしま環境管理事務組合の管理者

さしま環境管理事務組合の管理者が任命する職員

2 政令第1条第2項の規則で定める職員は、前項の表の左欄に掲げるものの区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める職員とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

平成28年3月31日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成28年3月31日 規則第3号