○さしま環境管理事務組合職員の再任用に関する事務取扱要綱
平成29年10月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(任用及び任期)
第2条 再任用職員を任用しようとするときは、再任用希望職員の中から次に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 退職前の勤務実績
(2) 知識、経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職務に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況
(6) その他参考となる事項
2 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
3 再任用職員の勤務実績が良好であると認められるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
(再任用の意向の申出)
第3条 再任用を希望する職員は、その退職する日の属する年度の10月31日までに再任用意向調査書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(委員会の設置等)
第4条 再任用職員の配置及び任用の適否について組合職員再任用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は、委員長及び副委員長並びに委員をもって構成し、次の者をもって行い、その結果を管理者に報告する。なお、検討委員会の庶務は総務課において行う。
(1) 委員長 事務局長
(2) 副委員長 事務局次長
(3) 委員 所長 総務課長
3 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
5 委員長及び副委員長並びに委員が定年退職予定者の場合は、委員長が別に指名する者をもって代えることができる。
6 選考は、第2条第1項の規定により総合的に勘案して行うものとする。
(内定通知)
第5条 管理者は、委員会の選考結果に基づき、再任用内定者を決定し、再任用内定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 ただし前項の通知を受けたものが次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第6条 再任用内定者及び再任用の更新が決定した者で再任用職員を辞退する場合は、総務課長を経由して管理者に再任用辞退届(様式第3号)を提出するものとする。
(再任用の決定)
第7条 管理者は、再任用を希望する職員について選考を行った場合は、速やかに再任用決定通知書(様式第4号)により当該職員に通知するものとする。
(1) 再任用職員が退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が不良の場合
(3) 心身の故障により職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、その職務遂行の適格性を欠く場合
(退職)
第9条 再任用の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員が、任期の途中、自己都合により退職しようとする場合には管理者に退職願いを提出するものとする。
(勤務形態)
第10条 再任用職員の勤務形態は、常時勤務及び短時間勤務とする。
(勤務時間)
第11条 再任用職員の勤務時間は次に定めるとおりとする。
(1) 常時勤務職員 1週間当たり38時間45分
(2) 短時間勤務職員 1週間当たり31時間以内で短時間勤務職員ごとに管理者が決定する。
(職務の級等)
第12条 再任用職員の職務の級は、短時間の職務の級にかかわらず、さしま環境管理事務組合職員の給与に関する条例(平成2年さしま環境管理事務組合条例第7号)及びさしま環境管理事務組合就業規則(平成2年さしま環境管理事務組合規則第2号)別表第2の各給料表の定年前再任用短時間勤務職員に適用する級とし、職務の内容に応じ再任用職員ごとに管理者が決定する。
2 短時間勤務職員の給料月額は、常時勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 再任用職員の給与については、さしま環境管理事務組合職員の給与に関する条例、さしま環境管理事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年さしま環境管理事務組合条例第3号)及び組合就業規則の定めによる。
(週休日)
第13条 再任用職員の週休日は次の各号に定めるものとする。
(1) 常時勤務職員の週休日は、土曜日及び日曜日とする。
(2) 短時間勤務職員の週休日は、土曜日及び日曜日に加え月曜日から金曜日までの間に設ける。
(休暇)
第14条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 再任用職員の年次休暇は、次の各号に定めるものとする。
(1) 常時勤務職員 20日
(2) 短時間勤務職員 20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数
3 再任用の療養休暇、特別休暇については、定年前の常勤職員に準ずる。
(公務災害等の補償)
第15条 再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律121号)の規定の定めるところによる。
(健康保険等)
第16条 常時勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済の組合員になるものとする。
2 短時間勤務職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(旅費)
第17条 再任用職員の旅費は、さしま環境管理事務組合職員の旅費に関する条例(平成2年さしま環境管理事務組合条例第8号)に定めるところによる。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年10月10日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。