○さしま環境管理事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、手当及び費用弁償に関する条例

令和2年2月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、さしま環境管理事務組合の会計年度任用職員の報酬、手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「さしま環境管理事務組合パートタイム会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)をいう。

(報酬)

第3条 パートタイム会計年度任用職員には、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、規則で定める額は、月額のときはさしま環境管理事務組合の給与に関する条例(平成2年さしま環境管理事務組合条例第7号)の規定に基づいて準用する境町職員の給与に関する条例(昭和32年境町条例第15号。以下「給与条例」という。)第5条の給与表に定める額、日額のときは月額を21で除して得た額、時間額のときは月額を162.75で除して得た額の範囲内とする。

2 パートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償を支給する。

3 前2項の支給は、他の条例に規定する場合並びに次の各号に掲げるものを除くほか現金で行わなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(1) 茨城県市町村職員共済組合貯金及び貸付償還金

(2) さしま環境管理事務組合職員互助会の会費

(3) 団体契約に基づく生命保険、損害保険の保険料等

(4) 職員団体の組合費等

(5) 各種金融機関の定期積立金

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めたもの

(特殊勤務報酬)

第4条 パートタイム会計年度任用職員がさしま環境管理事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年さしま環境管理事務組合条例第2号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、特殊勤務手当条例の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(休日勤務割増報酬)

第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。

2 休日勤務割増報酬の額は、給与条例第13条の規定により支給される休日勤務手当の例による。

(期末手当)

第7条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月以上6カ月未満

100分の80

3カ月以上5カ月未満

100分の60

3カ月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第16条から第16条の3までの規定の例による。

(勤勉手当)

第7条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第3項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6月以内の在職期間における報酬(管理者が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額とする。

(報酬の支給方法等)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬及び休日勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第9条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第1項の規定に基づき規則で定める額

(報酬の減額)

第10条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(報酬からの控除)

第11条 この条例に基づく報酬は、他の法令及び給与条例第3条第2項に規定する場合並びに次の各号に掲げるものを除くほか、現金で直接パートタイム会計年度任用職員に支払わなければならない。

(1) 特に管理者が必要と認めたもの

(通勤にかかる費用)

第12条 パートタイム会計年度任用職員には、その勤務に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第11条の3の規定により支給する勤務手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの勤務回数を考慮して規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、さしま環境管理事務組合職員の旅費に関する条例(平成2年さしま環境管理事務組合条例第8号)の規定に基づいて準用する境町職員の旅費に関する条例(昭和32年境町条例第16号)の適用を受ける職員の旅費の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員は、給与条例第5条に規定する給料表の行政職給料表の1級の職務にある者とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月4日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第7条の規定により算出される期末手当の額(以下、この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下、この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年9月15日条例第6号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第3号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、手当及び費用弁償に関する条例

令和2年2月13日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)