○さしま環境管理事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

令和2年10月12日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 法第2条第1項第1号に規定する法人のうち、規則で定めるもの

(2) 法第2条第1項第3号の規定により政令で定めるもののうち、規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて採用される職員

(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) さしま環境管理事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) さしま環境管理事務組合職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者に対しては、その職員派遣の期間中、さしま環境管理事務組合の給与に関する条例(平成2年さしま環境管理事務組合条例第7号)の規定に基づいて準用する境町職員の給与に関する条例(昭和32年境町条例第15号。以下「給与条例」という。)に規定する給料及び手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(単純労務職員である職員を除く。)に関する給与条例第20条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復職時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前項の規定の例により、その額を調整することができる。

(単純労働職員である職員の給与の種類)

第7条 単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者については、その職員派遣期間中、さしま環境管理事務組合就業規則(平成2年規則第2号)の規定に基づいて準用する境町就業規則(昭和32年訓令第2号)に規定する給料及び手当を支給することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を管理者に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月16日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(さしま環境管理事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 改正後の第2条第2項第1号の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

第16条 この条例の附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、さしま環境管理事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年さしま環境管理事務組合条例第5号)第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、改正後のさしま環境管理事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の規定を適用する。

さしま環境管理事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

令和2年10月12日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)