○さしま環境管理事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則
令和2年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、さしま環境管理事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和2年さしま環境管理事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給)
第2条 条例第8条第1項に規定するさしま環境管理事務組合の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、月額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
3 条例第3条第2項の規定により定める額は、別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第3条 条例第9条第3号の規則で定める時間については、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(勤務1月当たりの報酬額の算出)
第4条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日額により報酬を支給する場合 基準日以前6月以内の期間において支給された報酬の額を21に在職月数を乗じて得た額で除して得た額に21を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)
(2) 時間額により報酬を支給する場合 基準日以前6月以内の期間において支給された報酬の額を162.75に在職月数を乗じて得た額で除して得た額に162.75を乗じて得た額
2 前項の規定により決定した報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条の規定により定められた茨城県の地域別最低賃金の額に達しないこととなる者については、当該報酬の額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
(休暇時の報酬)
第5条 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)
第6条 条例第12条第2項に規定する規則で定める費用弁償の額は、さしま環境管理事務組合の職員の給与に関する条例(平成2年さしま環境管理事務組合条例第7号)の規定に基づいて準用する境町職員の給与に関する条例(昭和32年境町条例第15号)第11条の3に規定する額とし、費用弁償を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、費用弁償の支給額その他費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(時間外勤務に係る報酬等の方法)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める日は、翌月の報酬の支給日とする。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員(月額により報酬が定められている者に限る。)が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第9号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。