○さしま環境管理事務組合職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和4年1月14日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職場における「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児及び介護に関するハラスメント」及び「その他のハラスメント」の防止に関し必要な事項を定め、健全な職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。
(2) 職員 組合職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動(性的指向及び性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。
(4) パワー・ハラスメント 職場において行われる優越的な関係を背景にした言動であって、業務の適正な範囲を超えたものにより、他の職員の就業環境が害されることをいう。
(5) 妊娠、出産、育児及び介護に関するハラスメント 妊娠、出産したこと等に関する他の職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児及び介護に関する制度若しくは措置の利用に関する他の職員の勤務環境を害するような言動をいう。
(6) ジェンダー・ハラスメント 職員の能力や特性を無視して、社会的な性差で一律に行われる差別的な言動をいう。
(7) その他のハラスメント 前4号に該当するもののほか、他の職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、対等なパートナーとしての意識のもとに業務を遂行するようにしなければならない。
3 職員間のハラスメント等だけでなく、職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者等に対してもハラスメントに該当する行為意をしてはならない。
(管理監督者の責務)
第4条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は、次の各号に掲げることを遵守し、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対処しなければならない。
(1) 職員同士がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場の環境作りに努めること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 職員から相談又は申出があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要であれば、第6条に掲げる相談等窓口(以下「窓口」という。)と連絡調整を行うこと。
(職員への啓発及び研修等)
第5条 任命権者は、ハラスメントを未然に防止するため、職員に対する啓発、研修等の実施、その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談又は申出に対応するため、総務課に窓口を設置する。
2 窓口は、複数の職員で対応し、セクシュアル・ハラスメントについては、少なくとも男女1名ずつの職員をもって相談又は苦情に対応するものとする。ただし、やむを得ない理由により複数の職員が対応できないとき、又は相談等を行う者の希望があるときは、この限りでない。
3 窓口の職員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は申出が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
4 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、相談又は申出として受け付けるものとする。
(相談又は申出の報告)
第7条 窓口の職員は、相談又は申出等を受け付けたときは、相談者、当事者、管理監督者等に対する助言等を行うことにより、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
2 窓口の職員は、事実関係の調査や人事上の措置を講ずることが必要である場合を除き、相談内容を他に漏らしてはならない。
3 窓口の職員は、職員からの相談等を受けた場合は、その内容を総務課長(総務課長に係る相談等にあっては、事務局長)に報告するものとする。
(対応措置)
第8条 任命権者は、ハラスメントの被害者に対し、可能な限り最善の救済を与えるよう、努めるものとする。
2 窓口の職員による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員等に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
3 任命権者は、ハラスメントの事実が確認された場合は、職員に対する啓発、研修等の実施その他必要な再発防止策を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第9条 窓口の職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底しなければならない。
(不利益な取扱いの防止義務)
第10条 任命権者は、ハラスメントに対する相談等に係る調査への協力又はその他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。