○さしま環境管理事務組合特別職報酬等審議会条例

令和5年2月16日

条例第1号

(設置)

第1条 管理者の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、さしま環境管理事務組合特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 管理者は議員報酬の額及び管理者、副管理者の報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員等の報酬の額について、審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、さしま環境管理事務組合の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度管理者が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

さしま環境管理事務組合特別職報酬等審議会条例

令和5年2月16日 条例第1号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和5年2月16日 条例第1号