○さしま環境管理事務組合職員の定年等に関する規則

令和5年8月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、さしま環境管理事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年さしま環境管理事務組合条例第5号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての手続)

第2条 条例第4条第2項の規定により管理者の承認を求める場合には、協議書及び人事記録の写しを提出するものとする。

(勤務延長等についての職員の同意手続)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、同意書により得るものとする。

(勤務延長職員の異動についての協議)

第4条 任命権者は、特別の事情により、条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後に異動させる必要がある場合には、あらかじめ協議書及び人事記録の写しを提出し、管理者に協議を行うものとする。

(文書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし、第1号又は第5号に該当する場合には、適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第6条 条例第6条に規定する職員の職については、次のとおりとする。

(1) 理事

(2) 事務局長

(3) 次長

(4) 参事

(5) 所長

(6) 課長

(7) 副参事

(報告)

第7条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、地方公務員の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年さしま環境管理事務組合条例第2号)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。

さしま環境管理事務組合職員の定年等に関する規則

令和5年8月31日 規則第8号

(令和5年8月31日施行)