○瀬戸市立図書館規則

昭和62年3月31日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 館内利用(第6条・第7条)

第3章 館外利用(第8条―第13条)

第4章 自動車文庫(第14条・第15条)

第5章 図書館資料の複写(第16条)

第6章 寄贈及び委託(第17条―第20条)

第7章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸市立図書館条例(昭和45年瀬戸市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 瀬戸市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、4月1日から9月30日までの間については、午前9時から午後7時までとし、10月1日から翌年の3月31日までの間については、午前9時から午後6時までとする。ただし、図書館の館長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平12教委規則2・平20教委規則3・一部改正)

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) 毎月第4水曜日(この日が休日となる日を除く。)

(3) 毎年1回館長が10日以内において定める期間

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平11教委規則3・平12教委規則2・平14教委規則5・平20教委規則3・一部改正)

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 図書館の建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認める者

(3) その他図書館の管理上支障があると認める者

(平12教委規則10・全改)

(損害賠償)

第5条 図書館の利用者は、その利用する図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)、図書館の設備等を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

第2章 館内利用

第6条 削除

(平12教委規則10)

(利用制限)

第7条 図書館内において同時に利用できる図書館資料の数については、特に制限を設けないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平12教委規則2・全改)

第3章 館外利用

(館外利用の範囲)

第8条 館長は、貴重図書館資料、未整理の図書館資料その他図書館外での利用を不適当と認める図書館資料を除き、図書館資料を図書館外において利用させることができる。

(館外利用者)

第9条 図書館資料を図書館外において利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「個人」という。)及び館長が適当と認める市内の各種団体(以下「団体」という。)とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(4) 別表に定める地域内に住所を有する者

(5) その他館長が適当と認める者

(平12教委規則2・一部改正)

(利用カードの交付等)

第10条 図書館資料を図書館外において利用しようとする個人及び団体は、あらかじめ、個人にあつては図書館利用カード申込書(第2号様式)を、団体にあつては団体貸出申込書(第3号様式)を館長に提出し、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の団体貸出申込書には、当該団体の構成員の住所、氏名及び年齢を記載した書類を添付しなければならない。

3 館長は、第1項の規定により利用カードを交付する場合において、必要があると認めるときは、当該申込者に身元を確認するに足りる書類等の提示を求めることができる。

4 利用カードの交付を受けた個人又は団体(以下「個人等」という。)は、第1項の図書館利用カード申込書又は団体貸出申込書の記載事項(館長が指定する事項に限る。)に変更があつたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

5 利用カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(平12教委規則10・一部改正)

(利用カードの亡失の届出)

第11条 個人等は、利用カードを亡失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(館外利用の手続等)

第12条 図書館資料を図書館外において利用しようとする個人等は、利用カードを係員に提示し、当該図書館資料を借り受けるものとする。

2 図書館資料を図書館外において利用できる期間は、図書については貸出日から3週間以内、図書以外の資料については貸出日から2週間以内とし、返納期限が休館日に当たるときは、その翌日とする。ただし、館長は、特に必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。

(平13教委規則3・一部改正)

(館外利用の制限)

第13条 図書館外において同時に利用できる図書館資料の数は、個人にあつては10点以内とし、団体にあつてはその構成員の数等に応じ館長が定める数とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平12教委規則2・一部改正)

第4章 自動車文庫

(自動車文庫)

第14条 図書館に自動車文庫を設置する。

2 自動車文庫は、館長が指定する場所を巡回して、個人等の利用に供するものとする。

(自動車文庫の利用の手続等)

第15条 第12条及び第13条の規定は、自動車文庫の利用について準用する。この場合において、第12条第2項中「図書については貸出日から3週間以内、図書以外の資料については貸出日から2週間以内」とあるのは、「次の巡回日まで」と読み替えるものとする。

(平13教委規則3・一部改正)

第5章 図書館資料の複写

(複写)

第16条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書(第5号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、図書館資料の複写を不適当と認めるときは、当該図書館資料の複写を拒否することができる。

3 図書館資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写を依頼した者が負わなければならない。

4 条例第7条第2項に規定する教育委員会規則で定める額は、白黒による複写にあつては複写用紙1枚につき10円、カラーによる複写にあつては複写用紙1枚につき50円とする。

(昭63教委規則3・平6教委規則2・平9教委規則1・平31教委規則2・一部改正)

第6章 寄贈及び委託

(寄贈)

第17条 館長は、図書、記録その他の資料(以下「図書等」という。)の寄贈の申出があつたときは、適当と認めるものについては、これを受領することができる。

2 前項の申出は、図書等寄贈申込書(第6号様式)を館長に提出して行うものとする。

3 図書等の寄贈に要する費用は、当該図書等の寄贈の申出をした者の負担とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(委託)

第18条 図書等を一般の利用に供する目的をもつて図書館にその保管を委託しようとする者は、図書等保管委託申込書(第7号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、図書等の保管の委託に要する費用について準用する。

3 図書館においてその保管を受託した図書等(以下「受託図書等」という。)は、第1項の許可を受けた者(以下「委託者」という。)の請求又は図書館の都合により、これを返還するものとする。

(保管証)

第19条 館長は、受託図書等を受領したときは、当該委託者に対し、受託図書等保管証(第8号様式)を交付するものとする。

(受託図書等の損害賠償)

第20条 天災その他避けることのできない事由により受託図書等が損傷し、又は亡失したときは、図書館は、その損害を賠償する責めを負わない。

第7章 雑則

(館外利用の停止)

第21条 館長は、第3章又は第4章の規定により図書館資料を利用する者が、当該図書館資料を返納期限までに返納しなかつたときは、6月を超えない範囲内において、その利用を停止することができる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用している申込書等は、改正後の瀬戸市立図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和63年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月29日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日教委規則第3号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成31年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平12教委規則2・追加、平12教委規則10・平17教委規則3・平18教委規則7・平23教委規則3・一部改正)

地域

愛知県

名古屋市守山区、春日井市、豊田市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町

岐阜県

多治見市、土岐市

第1号様式 削除

(平12教委規則10)

(平31教委規則2・全改)

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(平12教委規則10・全改)

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第4号様式 削除

(平12教委規則10)

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瀬戸市立図書館規則

昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第3号
平成6年3月31日 教育委員会規則第2号
平成9年4月11日 教育委員会規則第1号
平成11年1月29日 教育委員会規則第3号
平成12年1月31日 教育委員会規則第2号
平成12年12月14日 教育委員会規則第10号
平成13年5月17日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成17年3月15日 教育委員会規則第3号
平成18年3月28日 教育委員会規則第7号
平成20年3月21日 教育委員会規則第3号
平成23年12月16日 教育委員会規則第3号
平成31年3月12日 教育委員会規則第2号