○瀬戸市都市計画審議会条例
昭和44年10月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、瀬戸市都市計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(平12条例2・一部改正)
(設置)
第2条 法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議させるため、瀬戸市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平12条例2・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、16人以内の委員で組織する。
2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(平12条例2・平13条例11・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平12条例2・全改)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(平12条例2・旧第6条繰上・一部改正)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平12条例2・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(昭49条例5・平元条例3・平11条例2・一部改正、平12条例2・旧第8条繰上、平17条例27・一部改正)
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。
(平12条例2・旧第9条繰上)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第5号)抄
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に瀬戸市都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して2年とする。
附 則(平成13年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定により新たに任命される委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
附 則(平成17年12月22日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。