○瀬戸市水道事業給水条例

昭和35年3月24日

条例第8号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、瀬戸市水道事業の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭46条例28・昭53条例19・一部改正)

(給水区域)

第2条 本市水道事業の給水区域は、瀬戸市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年瀬戸市条例第31号)第2条第2項に規定する区域とする。

(平10条例11・全改)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(昭46条例28・平10条例11・一部改正)

(水道の延長とみなす施設)

第3条の2 受水槽から分岐して設けられた水を供給する設備で、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第1条に規定する基準以下の施設を有し、かつ、100人以下の者に水を供給するものは、水道の延長とみなして、この条例中水道に関する規定を適用する。ただし、当該水道により供給される水は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第4条の規定を適用しない。

(昭37条例12・平10条例11・追加)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの、又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(昭46条例28・平10条例11・一部改正)

(専用給水装置の使用の特例)

第5条 市長が必要があると認めた場合は、専用給水装置を2世帯または2箇所以上で使用することができる。

(昭46条例28・一部改正)

第6条から第8条まで 削除

(平10条例11)

第2章 給水装置の工事及び費用負担等

(昭46条例28・昭53条例19・一部改正)

(給水装置の工事の申込み)

第9条 給水装置の新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置の工事」という。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(昭46条例28・昭53条例19・平10条例11・平12条例34・令6条例16・一部改正)

(加入分担金)

第9条の2 市長は、前条第1項の規定により給水装置の新設又は改造(第22条に規定する水道メーターの口径を増径するものに限る。以下同じ。)の工事について承認を受けた者から加入分担金を徴収する。ただし、次条第3項ただし書に該当する場合については、この限りでない。

2 加入分担金の額は、次の表の左欄に掲げる水道メーターの口径の区分に対応する同表の右欄に掲げる金額(給水装置の改造の工事に係る加入分担金については、当該給水装置の改造後の水道メーターの口径に対応する金額から当該給水装置の改造前の水道メーターの口径に対応する金額を控除した後の額)とする。

水道メーターの口径

加入分担金の額

ミリメートル

13

96,800

20

228,800

25

357,500

40

916,300

50

1,431,100

75

3,219,700

100

5,725,500

150

12,881,000

3 加入分担金は、市長が指定する期限内に、市長の定める方法により納入しなければならない。

4 既納の加入分担金は、還付しない。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合は、この限りでない。

(昭53条例19・追加、昭58条例17・平元条例16・平9条例5・平10条例11・平25条例21・令元条例3・一部改正)

(給水装置の工事の施行及び費用負担)

第10条 給水装置の工事の設計及び施行は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置の工事に要する費用は、第9条により申込みをする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者については、市においてその費用を負担することができる。

(平10条例11・全改、令7条例35・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第10条の2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から第22条に規定する水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から第22条に規定する水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例11・追加)

(給水装置の位置の指定及び変更)

第11条 給水装置の工事を施行する場合において、給水装置の位置は、申込者において指定する。ただし、市長においてその位置を不適当と認めるとき又は既設の給水装置の位置を不適当と認めたときは、変更することができる。

2 前項の位置に第三者の不服があつても、市はその責めを負わない。

(昭46条例28・昭53条例19・一部改正)

(工事費の算出方法)

第12条 給水装置の工事に要する費用(以下この章において「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 設計費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭46条例28・全改、昭50条例13・昭53条例19・一部改正)

(配水管工事負担金)

第12条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者が既設の配水管のない場所に住宅、事業所等を建設するため、給水を必要とする場合において、その者の申込みにより市が配水管を布設したときは、当該申込者から配水管工事負担金を徴収するものとする。

(1) 国、地方公共団体その他公共的団体

(2) 宅地造成又は住宅その他の建設を業とする者

(3) 営利のためにアパート、売家、貸家及び市場その他を建設する者

(4) 事業所及び寮その他を建設する者

2 前項の配水管工事負担金の算出及び徴収方法に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭46条例28・追加、昭53条例19・一部改正)

(工事費の予納)

第13条 市長が設計及び施行する給水装置の工事を市長に申し込む者は、設計によつて算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、給水装置の工事の種類その他によつて市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、給水装置の工事施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(昭37条例12・昭46条例28・昭53条例19・平10条例11・一部改正)

(給水装置の所有権移転の時期)

第13条の2 市長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、工事費が完納になつた時とし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても、当該給水装置の工事の申込者の責任とする。ただし、公道に属する部分(止水せんから配水管までの施設をいう。)については、完成後市の所有に帰せしめ、その後の維持管理の費用は、市の負担とする。

(昭37条例12・追加、昭53条例19・一部改正)

(給水装置の工事申込みの取消し)

第14条 次の各号の一に該当する場合は、給水装置の工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 加入分担金及び工事費を指定期限内に納入しないとき。

(2) 給水装置の工事施行に必要な書類の提出を求めた場合に、正当な事由がなくこれを拒んだとき。

(3) 給水装置の工事施行に際して、申込者の責めとなる事由でこれが着手することができないとき。

(昭53条例19・一部改正)

(加入分担金及び工事費の未納の場合の措置)

第14条の2 市長は、給水装置の工事の申込者が前条第1号の規定に該当したために、当該申込みを取り消したときは、その給水装置を撤去することができる。この場合において、市に損害を与えたときは、当該申込者は、これを賠償しなければならない。

(昭37条例12・追加、昭53条例19・一部改正)

第15条 削除

(平10条例11)

(撤去または廃止の請求)

第16条 給水装置の所有者は、給水が不用となつたときは、直ちに給水装置の撤去または廃止を請求しなければならない。

(昭46条例28・一部改正)

(給水装置の変更)

第17条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(加入分担金及び工事費の分納)

第18条 市長は、給水装置の新設の工事で特別の事由があると認めるときは、加入分担金及び工事費の分納を許可することがある。

(昭53条例19・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情および法令またはこの条例の規定による場合のほか、制限しまたは停止することはない。

2 給水の制限または停止をしようとするときは、その日時および区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限または停止のため、損害を生ずることがあつても、市は、その責めを負わない。

(昭46条例28・一部改正)

(給水契約の申込み)

第20条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平10条例11・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第21条 給水装置の所有者は、市長が必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

2 市長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平10条例11・全改)

(管理人の選定)

第21条の2 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平10条例11・追加)

(同居人等の行為に対する責任)

第21条の3 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(平10条例11・追加)

(水道メーターの設置)

第22条 給水量は、市長が設置した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(昭46条例28・昭53条例19・平10条例11・一部改正)

(メーターの貸与)

第23条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失しまたはき損した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(昭46条例28・平10条例11・一部改正)

(水道使用者等の届出義務)

第24条 水道使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(昭46条例28・平10条例11・一部改正)

第25条 水道使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。

(3) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(4) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があつたとき。

(5) 給水装置に破損を生じ、又は滅失したことによつて給水に異状があつたとき。

(6) 消防用として水道を使用したとき。

(昭46条例28・平10条例11・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第26条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

(昭46条例28・平10条例11・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第27条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染しまたは漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(昭37条例12・昭46条例28・平10条例11・一部改正)

(給水装置および水質の検査)

第28条 市長は、給水装置の機能または供給する水の性質について、水道使用者等から検査の請求があつたときは、これを行ない、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(昭46条例28・一部改正)

第4章 料金および手数料

(昭46条例28・一部改正)

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第30条 料金は、給水料及びメーター使用料とする。

(1) 給水料の額は、次の表に定めるところにより算出した基本料金と超過料金の額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を合算した額とする。

種別及び用途

基本料金

(1月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

備考

基本水量

金額

超過水量

金額

家庭用

立方メートル

立方メートル10まで

155

一般家庭用

10

975

10を超え40まで

200

40を超えるもの

255

営業用

10

975

10まで

170

官公署、学校、病院、工場、事務所及び次欄に属しない営業に使用するもの

10を超え40まで

210

40を超え90まで

255

90を超えるもの

280

湯屋営業用

10

755

80

一般公衆浴場に使用するもの

娯楽用

10

2,020

280

噴水、滝、園地その他娯楽に使用するもの

臨時・

散水用

10

1,295

10まで

170

建設工事、散水その他一時的に使用するもの

10を超え40まで

210

40を超え90まで

255

90を超えるもの

280

私設共用

10

675

10まで

135

 

10を超えるもの

175

(2) メーター使用料の額は、次の表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

口径

金額(1個1月につき)

ミリメートル

13

40

20

50

25

80

40

160

50

360

75

500

100

600

150

1,900

(昭37条例12・昭41条例34・昭46条例28・昭51条例1・昭54条例30・昭57条例18・昭58条例17・平元条例16・平5条例16・平8条例24・平9条例5・平10条例11・平25条例21・令元条例3・一部改正)

(最低使用水量)

第31条 最低使用水量は、基本料金の水量とし、1給水装置の1月の使用水量が、前条第1号に定める基本料金の水量に満たない場合であつても、基本料金の水量まで使用したものとして計算する。

(料金の算定)

第32条 料金は、隔月にメーターの点検を行なつて算定する。ただし、点検日後におけるものは、次回の使用水量に算入して算定する。

(使用水量及び用途の認定)

第33条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(昭46条例28・平10条例11・一部改正)

(共用給水装置等の使用水量の認定)

第34条 共用給水装置並びに第5条の専用給水装置の使用の特例による使用水量は、各世帯均等とみなす。ただし、市長が必要と認めるときは、各世帯ごとの使用水量を認定することができる。

(昭46条例28・平10条例11・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第35条 月の中途において、水道の使用を開始しもしくは廃止しまたは中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 1月の使用日数が15日以下のとき 半月分

(2) 1月の使用日数が16日以上のとき 1月分

2 前項第1号の場合において、使用水量が最低使用水量の2分の1をこえるときは、そのこえる部分は、超過料金として同号の料金に加算する。

3 月の中途において、その用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用して算定する。

(昭46条例28・一部改正)

第36条 削除

(平10条例11)

(用途その他の認定)

第37条 用途その他算定基準の届け出が事実と相違するときは、市長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第38条 料金は、毎年次の6期に分けて徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

期別

対象となる月

1

4月、5月

2

6月、7月

3

8月、9月

4

10月、11月

5

12月、1月

6

2月、3月

(料金の納入期日)

第38条の2 料金は、納入通知書発行の日から起算して20日以内に納入しなければならない。ただし、市長が臨時に徴収を必要と認めた場合は、この限りでない。

(昭46条例28・追加)

(手数料)

第39条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第10条第1項の指定をするとき。

1件につき 10,000円

(2) 第10条第1項の指定の更新をするとき。

1件につき 7,000円

(3) 水道の使用を開始するとき。

1回につき 100円

(4) 水道の使用を中止するとき。

1回につき 100円

(5) 各種証明手数料

(平10条例11・全改、平12条例12・令元条例21・一部改正)

(加入分担金、料金、手数料等の軽減又は免除)

第40条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない加入分担金、料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(昭46条例28・昭53条例19・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第41条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の場合において、特別の費用を要したときは、その費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第42条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平10条例11・全改、平12条例34・令元条例21・令6条例16・一部改正)

(給水の停止)

第43条 市長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の2の加入分担金、第12条の工事費、第27条第2項の修繕料、第30条の料金又は第39条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第32条の使用水量の計量又は第41条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(昭46条例28・昭53条例19・平10条例11・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第44条 市長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平10条例11・一部改正)

(過料)

第45条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第9条の承認を受けないで、給水装置を新設し、増設し、改造し、修繕し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第22条第2項のメーターの設置、第32条の使用水量の計量、第41条の検査又は第43条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第27条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第30条の料金又は第39条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 所定の手続を経ないで、給水装置を乱用し、又は他人に分与したとき。

(6) みだりに私設消火栓、止水栓又は制水弁を開閉したとき。

(7) メーターの作用を妨害したとき。

(8) 指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置の工事を施行したとき。

(9) 第10条第2項の事前の設計審査を受けずに、指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行したとき。

(昭46条例28・昭53条例19・平10条例11・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて第30条の料金又は第39条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(昭46条例28・平12条例3・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平15条例22・追加)

(市の責務)

第47条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例22・追加)

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例22・追加)

第7章 補則

(平15条例22・旧第6章繰下)

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平15条例22・旧第47条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(瀬戸市水道給水条例の廃止)

2 瀬戸市水道給水条例(昭和30年条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(処分及び手続に関する経過措置)

3 この条例施行前に旧条例によりなされた許可、承認、認定その他の処分又は請求、届け出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和37年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年9月25日条例第38号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第34号)

この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第28号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の瀬戸市水道事業給水条例第30条の規定は、この条例の施行の日以後に使用する水量から適用し、同日前に使用した超過水量については、なお従前の例による。

(昭和50年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瀬戸市水道事業給水条例第12条第2項の規定は、この条例施行の日以後の申込みに係る給水装置の工事から適用し、同日前の申込みに係る給水装置の工事については、なお従前の例による。

(昭和51年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瀬戸市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第30条第1号(基本料金に係る部分を除く。)の規定は、この条例施行の日(又は次項に規定する期間を経過した場合においては、当該期間の最終日の翌日)以後において点検又は認定した使用水量に係る料金から適用し、同日前において点検又は認定した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第30条第1号の規定の適用については、昭和51年4月から昭和52年3月までの間に限り、同号中「580」とあるのは「400」と、「90」とあるのは「70」と、「110」とあるのは「100」と、「140」とあるのは「130」と、「100」とあるのは「90」と、「120」とあるのは「110」と、「150」とあるのは「140」と、「530」とあるのは「350」と、「50」とあるのは「40」と、「1,200」とあるのは「1,000」と、「160」とあるのは「150」と、「800」とあるのは「600」と、「400」とあるのは「350」と、「70」とあるのは「60」とする。

(昭和53年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瀬戸市水道事業給水条例第9条の2及び第12条の規定は、この条例施行の日以後の申込みに係る給水装置の工事から適用し、同日前の申込みに係る給水装置の工事については、なお従前の例による。

(昭和54年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瀬戸市水道事業給水条例第30条第1号(基本料金に係る部分を除く。)の規定は、この条例施行の日以後において点検又は認定した使用水量に係る料金から適用し、同日前において点検又は認定した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和57年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瀬戸市水道事業給水条例第30条第1号(基本料金に係る部分を除く。)の規定は、この条例施行の日以後において点検又は認定した使用水量に係る料金から適用し、同日前において点検又は認定した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和58年12月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瀬戸市水道事業給水条例第9条の2の規定は、この条例施行の日以後の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る加入分担金から適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瀬戸市水道事業給水条例第9条の2第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る加入分担金から適用し、施行日前の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用者にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成5年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瀬戸市水道事業給水条例第30条第1号(基本料金に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後において点検又は認定した使用水量に係る料金から適用し、同日前において点検又は認定した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成8年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瀬戸市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第30条第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する水量から適用し、同日前に使用した水量については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後において最初に点検又は認定した使用水量に係る超過料金については、当該使用水量に対し改正前の瀬戸市水道事業給水条例第30条第1号の規定により算定した金額に施行日前において最後に点検又は認定した日(以下「最後の点検日」という。)の翌日から施行日以後において最初に点検又は認定した日までの期間(以下「特定期間」という。)の日数に対する最後の点検日の翌日から施行日の前日までの日数の割合を乗じて得た金額と当該使用水量に対し新条例第30条第1号の規定により算定した金額に特定期間の日数に対する施行日から施行日以後において最初に点検又は認定した日までの日数の割合を乗じて得た金額の合算額とする。

(平成9年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第14条の規定による改正後の瀬戸市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る加入分担金から適用し、施行日前の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第30条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用者にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月31日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第19条の規定による改正後の瀬戸市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る加入分担金について適用し、施行日前の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。

5 この条例による改正後の条例第30条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用者にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 第3項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年7月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第20条の規定による改正後の瀬戸市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の工事について申込み及び承認がされたものに係る加入分担金について適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造の工事について申込み及び承認がされたものに係る加入分担金については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第30条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)に係る料金ついては、なお従前の例による。

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月30日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

瀬戸市水道事業給水条例

昭和35年3月24日 条例第8号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業/第1章 上水道
沿革情報
昭和35年3月24日 条例第8号
昭和37年3月30日 条例第12号
昭和39年9月25日 条例第38号
昭和40年3月29日 条例第14号
昭和40年12月22日 条例第29号
昭和41年12月28日 条例第34号
昭和45年4月1日 条例第15号
昭和46年12月24日 条例第28号
昭和50年3月25日 条例第13号
昭和51年3月4日 条例第1号
昭和53年3月28日 条例第19号
昭和54年12月27日 条例第30号
昭和57年6月30日 条例第18号
昭和58年12月27日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第16号
平成5年3月31日 条例第16号
平成8年12月27日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第5号
平成10年3月31日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第12号
平成12年12月27日 条例第34号
平成15年3月31日 条例第22号
平成25年12月26日 条例第21号
令和元年7月18日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第21号
令和6年3月25日 条例第16号
令和7年10月1日 条例第35号