○瀬戸市火災予防規則

平成4年9月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。「以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)及び瀬戸市火災予防条例(昭和37年瀬戸市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防職員の立入りの証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する立入りのための証票は、立入検査証(第1号様式)とする。

(平20規則24・平25規則7・平26規則44・一部改正)

(火災に関する警報)

第3条 法第22条第3項の火災に関する警報は、火災予防上、市長が危険であると認め、かつ、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発令するものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度35パーセント以下のとき。

(2) 実効湿度65パーセント以下で最低湿度40パーセント以下であつて、かつ、現に風速7メートル以上であり、又は風速7メートル以上になると予想されるとき。

(3) 平均風速10メートル以上が1時間以上続くと予想されるとき。

2 前項第3号の場合において、降雨若しくは降雪のとき、又は実効湿度70パーセント以上で最低湿度50パーセント以上であるときは、同号の規定は適用しない。

3 市長は、気象の状況が火災予防上危険でなくなつたと認めたときは、発令した警報を解除するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第4条 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限をするときは、その旨を告示し、当該制限をする区域に標識(第2号様式)を掲げるものとする。

(消防警戒区域立入許可の証票)

第5条 施行規則第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域の立入許可の証票は、消防警戒区域立入許可証(第3号様式)とする。

2 前項の証票は、次に掲げる者のうち、特に必要があると認められるものに対して発行する。この場合において、証票の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(第4号様式)を消防長に提出しなければならない。

(1) 官公署の職員

(2) 火災保険の関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、火災に関係のある公益事業の従事者

3 前項の規定により交付を受けた証票を亡失し、又はき損した者は届出を、当該証票の起債事項に変更があり、当該証票を所持する必要がなくなり、又は同項各号のいずれにも該当しなくなつた者は当該証票を返納しなければならない。

(火災予防上危険な物品)

第6条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるもの(通常携帯する物品で少量のものを除く。)とする。

(1) 法第2条第7項に規定する危険物及び条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具用煙火

(4) マッチ

(平26規則44・一部改正)

(裸火の使用等禁止行為解除の申請)

第7条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に前条に掲げる火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、裸火使用等禁止行為解除申請書(第5号様式)を消防長に提出しなければならない。

(指定催しの指定の通知)

第7条の2 条例第42条の2第3項の規定に基づく通知は指定催しの指定通知書(第5号様式の2)により行うものとする。

(平26規則27・追加)

(屋外催しに係る防火管理の計画の提出)

第7条の3 条例第42条の3第2項の規定による屋外催しに係る防火管理の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第5号様式の3)により行わなければならない。

(平26規則27・追加)

(防火対象物の使用開始の届出)

第8条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届(第6号様式)により行わなければならない。

2 前項の防火対象物使用開始届には、防火対象物棟別概要書(第7号様式)を添付しなければならない。

(消防用設備等の工事計画の届出)

第9条 前条の届出をする者は、その届出前に、届出に係る防火対象物の建築、大規模改装又は用途変更の消防用設備等の工事計画を別に定める様式により、消防長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、工事着手前に行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第10条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までの設備 炉等設置届(第8号様式)

(2) 条例第44条第9号から第13号までの設備 変電設備等設置届(第9号様式)

(3) 条例第44条第13号の設備 ネオン管灯設備設置届(第10号様式)

(4) 条例第44条第14号の設備 水素ガス充塡気球設置届(第11号様式)

(平20規則24・平26規則27・令3規則11・一部改正)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第11条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、同条第1号から第5号までの届出を口頭により行うことができる。

(1) 条例第45条第1号の行為 火災と紛らわしい煙(火炎)を発するおそれのある行為届(第12号様式)

(2) 条例第45条第2号の行為 煙火打上げ(仕掛け)(第13号様式)

(3) 条例第45条第3号の行為 催物開催届(第14号様式)

(4) 条例第45条第4号の行為 水道断水・減水届(第15号様式)

(5) 条例第45条第5号の行為 道路工事・露店開設届(第16号様式)

(6) 条例第45条第6号の行為 露店等の開設届(第16号様式の2)

(平20規則24・平26規則27・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第12条 条例第45条の2の規定による指定とう道等の届出は、指定とう道等届(第17号様式)により行わなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第13条 条例第46条の規定による危険物又は指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、少量危険物等貯蔵・取扱開始届(第18号様式)により行わなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出事項を変更しようとするときは、少量危険物等貯蔵・取扱変更届(第18号様式の2)によりあらかじめその旨を消防長に届け出なければならない。

3 前2項の届出による貯蔵又は取扱いを廃止したときは、少量危険物等貯蔵・取扱廃止届(第18号様式の3)によりその旨を消防長に届け出なければならない。

(平20規則24・一部改正)

(水張検査等の申請等)

第14条 条例第47条第1項の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、水張(水圧)検査申請書(第19号様式)により行わなければならない。

2 条例第47条第1項の水張検査又は水圧検査が済んだことを証する表示は、水張(水圧)検査済証(第20号様式)による。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第14条の2 条例第42条の4第3項の規定により消防長が定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第42条の4第3項の規定により消防長が定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平29規則17・追加)

(公表の手続)

第14条の3 条例第42条の4第3項の規定により消防長が定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、瀬戸市ホームページへの掲載により行う。

2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平29規則17・追加)

(標識等の様式等)

第15条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)並びに条例第23条第2項及び第4項に規定する標識、条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第34条第2項第1号に規定する標識及び掲示板並びに条例第39条第4号(条例第42条において準用する場合を含む。)に規定する表示板及び満員札の様式並びに条例第17条第3号に規定する表示は、別表のとおりとする。

(平17規則36・平21規則13・平24規則42・一部改正)

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(消防警戒区域立入許可証規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 消防警戒区域立入許可証規則(昭和24年瀬戸市規則第13号)

(2) 瀬戸市火災予防条例施行規則(昭和37年瀬戸市規則第25号)

(3) 瀬戸市火災警報規則(昭和43年瀬戸市規則第10号)

(4) 瀬戸市消防職員の立入検査証の様式に関する規則(昭和48年瀬戸市規則第23号)

(経過措置)

3 この規則施行の際、現にこの規則により廃止された規則に基づき、発行された証票は、この規則施行の日に発行されたものとみなす。ただし、既に発行された証票に期限の定めがあるときは、当該証票の有効期間は、その期限までとする。

4 この規則施行の際、現にこの規則により廃止された規則に基づき、設置された標識等は、この規則施行の日に設置されたものとみなす。

5 この規則施行の際、現にこの規則により廃止された規則に基づき、提出された届書及び申請書は、この規則の相当規定に基づき提出されたものとみなす。

6 この規則施行の際、現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、字句等を修正して使用することができる。

(平成11年9月30日規則第32号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の第13条の規定によりなされた届出は、改正後の瀬戸市火災予防規則(以下「新規則」という。)第13条第1項から第3項までの相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 新規則第13条第2項の規定は、前項の規定により新規則第13条第1項又は第2項の相当規定に基づきなされたものとみなすこととなる届出の届出事項が現に変更されているときについて準用する。

4 この規則の施行の際、現に新規則第13条第1項から第3項までに定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、字句等を修正して使用することができる。

(平成21年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成25年2月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瀬戸市火災予防規則の規定により交付されている証票は、この規則の施行の日の前日限り、その効力を失う。

(平成26年6月30日規則第27号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瀬戸市火災予防規則の規定により交付されている証票は、この規則の施行の日の前日限り、その効力を失う。

(平成28年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第15条関係)

(平17規則36・平24規則42・一部改正)

 

 

寸法及び色

寸法

 

 

 

 

長さ

文字

標識等の別

 

表示方法

 

燃料電池発電設備である旨を表示した標識

「燃料電池発電設備」、「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電室」と表示する。

センチメートル

15以上

センチメートル

30以上

変電設備である旨を表示した標識

「変電設備」、「変電所」又は「変電室」と表示する。

15以上

30以上

急速充電設備である旨を表示した標識

「急速充電設備」と表示する。

15以上

30以上

発電設備である旨を表示した標識

「発電設備」、「発電所」又は「発電室」と表示する。

15以上

30以上

蓄電池設備である旨を表示した標識

「蓄電池設備」又は「蓄電池室」と表示する。

15以上

30以上

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所への立入りを禁止する旨の表示

「立入禁止」と表示する。

30以上

60以上

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示する。

25以上

50以上

「喫煙所」と表示した標識

「喫煙所」と表示する。

30以上

10以上

危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識

「少量危険物貯蔵(取扱)所」と表示する。

30以上

60以上

危険物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

危険物の品名、最大数量等を表示する。

30以上

60以上

(※注)

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識

「指定可燃物貯蔵(取扱)所」と表示する。

30以上

60以上

指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

指定可燃物の品名、最大数量等を表示する。

30以上

60以上

(※注)

定員を記載した表示板

「定員」と定員数を表示する。

30以上

25以上

満員札

「満員」と表示する。

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

(平26規則44・全改)

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(平17規則36・平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(平17規則36・平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(平26規則27・追加、平28規則5・一部改正)

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(平26規則27・追加、令3規則19・一部改正)

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(平17規則36・平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(平17規則36・一部改正)

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(平17規則36・平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(令3規則11・全改、令3規則19・一部改正)

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(平17規則36・平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(令3規則11・全改、令3規則19・一部改正)

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(平17規則36・平20規則24・平24規則42・一部改正)

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(平17規則36・平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(平17規則36・平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(平20規則24・全改、平24規則42・一部改正)

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(平20規則24・全改、平24規則42・一部改正)

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(平26規則27・追加、令3規則19・一部改正)

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(平17規則36・平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(平20規則24・全改、平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(平20規則24・追加、平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(平20規則24・追加、平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(平11規則32・平17規則36・平24規則42・令3規則19・一部改正)

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(平11規則32・一部改正)

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瀬戸市火災予防規則

平成4年9月30日 規則第19号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
平成4年9月30日 規則第19号
平成11年9月30日 規則第32号
平成17年10月31日 規則第36号
平成20年3月28日 規則第24号
平成21年6月8日 規則第13号
平成24年11月29日 規則第42号
平成25年2月28日 規則第7号
平成26年6月30日 規則第27号
平成26年12月24日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第17号
令和3年3月24日 規則第11号
令和3年9月29日 規則第19号