○瀬戸市消防本部および消防署の設置等に関する条例
昭和42年7月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部および消防署の設置、位置および名称ならびに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(平18条例37・一部改正)
(消防機関の設置)
第2条 本市に消防本部および消防署を置く。
(消防本部の名称および位置)
第3条 消防本部の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瀬戸市消防本部 | 瀬戸市苗場町101番地 |
(昭47条例19・一部改正)
(消防署の名称、位置、管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
瀬戸市消防署 | 瀬戸市苗場町101番地 | 瀬戸市全区域 |
(昭47条例19・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 瀬戸市消防本部設置規則(昭和26年瀬戸市規則第17号)は、廃止する。
3 瀬戸市消防署の設置、名称、組織及び管轄区域に関する規程(昭和35年瀬戸市消防本部告示第1号)は、廃止する。
附則(昭和47年7月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。