○瀬戸市自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例

平成31年3月28日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 抑制区域(第7条)

第3章 設置事業に係る手続等(第8条―第13条)

第4章 瀬戸市太陽光発電設備設置審議会(第14条)

第5章 変更の届出等(第15条・第16条)

第6章 雑則(第17条―第22条)

第7章 罰則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備の設置に関し必要な事項を定めることにより、太陽光発電設備と自然環境等(自然環境及び生活環境をいう。以下同じ。)との調和を図り、もつて良好な自然環境等の保全と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(送電に係る鉄柱等を除く。)をいう。

(2) 設置事業 太陽光発電設備の新設又は増設を行う事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電設備を設置するものを除く。次条において同じ。)のうち、次のいずれかの基準に該当するものをいう。

 事業の用に供する土地の区域(以下「事業区域」という。)の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

 太陽光発電設備の発電出力の合計が50キロワット以上のもの

(3) 事業者 設置事業を計画又は実施する者をいう。

(4) 地域住民等 次のいずれかに該当する者をいう。

 事業区域に隣接する土地又は建築物の所有者

 その区域に事業区域を含む自治会及び町内会

 に規定する自治会又は町内会の区域に住所を有する者

 設置事業の実施に伴い影響が懸念される農林水産業その他の事業を営む者で組織する市内に主たる事務所を設置する団体

 その他市長が必要と認める者

(一の事業として扱うもの)

第3条 一団の土地又は隣接する土地において、同時に又は連続して行われる太陽光発電設備の新設又は増設を行う事業が、一体性を有するものとして市長が認めるときは、一の事業とみなす。

2 前項の場合において、当該事業が前条第2号ア又はの基準に該当するときは、設置事業とみなす。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するために、この条例の適正かつ円滑な運用について必要な措置を講じるものとする。

(地域住民等の責務)

第5条 地域住民等は、第1条の目的を達成するために、この条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、設置事業の実施に当たつては、関係法令及び条例を遵守し、自然環境等に十分配慮するとともに、地域住民等と良好な関係を保つよう努めなければならない。

2 事業者は、地域住民等との間に紛争が生じたときは、誠意をもつてその解決に当たらなければならない。

第2章 抑制区域

(抑制区域)

第7条 市長は、自然環境等の保全のために必要があると認めるときは、設置事業を抑制する区域(以下「抑制区域」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による抑制区域を指定しようとするときは、指定しようとする区域及び当該区域内において抑制する事項について、規則で定めるところにより、あらかじめ、瀬戸市太陽光発電設備設置審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による抑制区域を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、指定しようとする区域及び当該区域内において抑制する事項を公告し、当該公告の日から30日間縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による公告があつたときは、指定しようとする区域に係る住民及び規則で定める利害関係人は、同項の規定による縦覧の期間満了の日から2週間以内に、当該縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

5 前項の規定により意見書が提出されたときは、市長は、瀬戸市太陽光発電設備設置審議会の意見を聴いて、当該意見書に対する見解を公告しなければならない。

6 市長は、第1項の規定による抑制区域を指定したときは、規則で定めるところにより、指定した区域及び当該区域内において抑制する事項について告示しなければならない。

7 第1項の規定による抑制区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

8 市長は、必要があると認めるときは、抑制区域を変更し、若しくは抑制区域の指定を解除し、又は当該区域内において抑制する事項を変更することができる。

9 第2項から第7項までの規定は、抑制区域を変更し、若しくは抑制区域の指定を解除し、又は当該区域内において抑制する事項を変更する場合について準用する。

第3章 設置事業に係る手続等

(関係法令等の調査)

第8条 事業者は、第9条第1項の規定による協議の申請又は第10条第1項の規定による同意の申請(以下「協議等の申請」という。)の手続を開始する前に、当該手続に係る設置事業について、法令又は条例に基づく許可、認可その他の処分(以下「許可等」という。)の権限を有する処分庁に当該設置事業が法令又は条例に適合するものであることの確認を行わなければならない。

(設置事業の協議)

第9条 事業者は、設置事業を実施しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長と協議することとし、その旨を申請しなければならない。ただし、第10条第1項の規定による同意の申請をする場合を除く。

2 前項の規定による協議は、許可等の申請又は届出(以下「許可等の申請等」という。)をしようとする前(許可等の申請等を要しない場合は、当該設置事業に着手しようとする前)にしなければならない。

3 市長は、第1項の規定による協議に関し、規則で定める全ての協議事項について協議が終了したときは、協議の終結を、当該設置事業が適当である又は不適当である旨の意見を付して、速やかに事業者に通知しなければならない。

4 事業者は、前項の協議が終結する前に、協議の内容に規則で定める変更が生じたときは、その旨を速やかに書面により市長に届け出なければならない。

5 事業者は、第1項の規定による協議を取り下げるときは、その旨を速やかに書面により市長に届け出なければならない。

(大規模設備設置事業の同意)

第10条 事業者は、設置事業のうち、発電出力の合計が1,000キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業(以下「大規模設備設置事業」という。)を実施しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に同意の申請をしなければならない。

2 前項の規定による同意の申請は、許可等の申請等をしようとする前(許可等の申請等を要しない場合は、当該大規模設備設置事業に着手しようとする前)にしなければならない。

3 市長は、第1項の規定による同意の申請に関し、規則で定める基準に基づく審査が終了したときは、同意又は不同意を決定し、その結果を速やかに事業者に通知しなければならない。

4 事業者は、前項の決定がされる前に、同意の申請の内容に規則で定める変更が生じたときは、その旨を速やかに書面により市長に届け出なければならない。

5 事業者は、第1項の規定による同意の申請を取り下げるときは、その旨を速やかに書面により市長に届け出なければならない。

(意見聴取等)

第11条 事業者は、協議等の申請後に市長が定める地域住民等に対して、当該協議等の申請に係る設置事業の内容について周知し、当該地域住民等の意見を聴取しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による周知及び意見聴取の状況について、第9条第3項の規定による協議の終結又は前条第3項の規定による決定がされるまでに、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(協定書の締結)

第12条 事業者は、大規模設備設置事業を実施しようとするときは、第10条第3項の規定による決定がされるまでに、規則で定めるところにより、その区域に当該事業区域を含む自治会等の地元組織と協定を締結しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 事業者は、前項の協定を締結しようとするときは、その内容を事前に市長に届け出なければならない。

(審査)

第13条 市長は、第9条第3項の規定による協議の終結に当たつては、必要に応じ、瀬戸市太陽光発電設備設置審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、第10条第3項の規定による決定に当たつては、審査を実施し、瀬戸市太陽光発電設備設置審議会の意見を聴かなければならない。

第4章 瀬戸市太陽光発電設備設置審議会

(瀬戸市太陽光発電設備設置審議会)

第14条 第7条第2項及び第5項並びに前条の規定による市長の諮問に応じ、調査審議するため、瀬戸市太陽光発電設備設置審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員5人以内をもつて組織する。

3 委員は、再生可能エネルギーの推進又は自然環境等の保全に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 変更の届出等

(設置事業の変更の届出等)

第15条 事業者は、第9条第3項の規定により協議が終結した旨(当該設置事業が適当である旨の意見を付した協議の終結に限る。)又は第10条第3項の規定により同意を決定する旨の通知(以下「決定通知」という。)を受けた設置事業の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める変更については、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定による届出前に、変更しようとする内容について、第11条(大規模設備設置事業に該当する設置事業は、第11条及び第12条)の規定に準じた手続を行わなければならない。

3 事業者は、第1項の規定による届出前に、変更部分について市長に協議の申請(大規模設備設置事業に該当する設置事業は、同意の申請)をしなければならない。この場合における手続は、第9条(大規模設備設置事業に該当する設置事業は、第10条)の規定に準じて行うものとする。

(設置事業の着手及び完了等の届出)

第16条 決定通知を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 設置事業に着手したとき。

(2) 設置事業を完了したとき。

(3) 設置事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 前項第3号の規定による届出をした事業者は、速やかに当該設置事業を中止又は廃止する旨を、地域住民等に周知しなければならない。

第6章 雑則

(決定通知の取消し)

第17条 市長は、決定通知を受けた事業者が、次に掲げる事項に該当する場合は、当該決定通知を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により決定通知を受けたとき。

(2) 決定通知に付した条件に違反したとき。

(3) 正当な理由がなく決定通知を受けた日から起算して1年を経過した日までに設置事業に着手しなかつたとき。

(4) 正当な理由がなく設置事業に着手した日後1年を超える期間、工事を施工しないとき。

(5) 第15条第1項の規定による届出をせず、設置事業の内容を変更したとき(同項ただし書きに該当する場合を除く。)

(指導、助言及び勧告)

第18条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 協議等の申請をせず、又は虚偽の内容で協議等の申請の手続をした者

(2) 決定通知を受けることなく設置事業に着手した者

(3) 決定通知を受けた後、当該決定通知に係る協議等の申請と相違する内容の設置事業を実施した者。ただし、第15条第1項の規定による届出をしている場合を除く。

(4) 第15条第1項の規定による届出をしない者

(5) 第15条第1項の規定による届出後、当該届出と相違する内容の設置事業を実施した者

(6) 第16条第1項各号の規定による届出をしない者

(7) 第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を求められて、正当な理由がなく報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(8) 正当な理由がなく第1項の指導又は助言に従わない者

(9) その他市長が特に必要と認める者

(設置事業に対する命令)

第19条 市長は、事業者が虚偽の申請により決定通知を受け、又は決定通知を受けることなく設置事業に着手した場合は、当該事業者に対し、当該設置事業の中止を命ずることができる。

2 市長は、前項による中止を命じたときは、事業者に対して現状回復その他必要な措置を講じるよう命ずることができる。

(立入調査等)

第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に設置事業に係る工事その他の行為の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に事業区域若しくは事業所に立ち入らせ、設置事業の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及びその事実を公表することができる。

(1) 虚偽の申請により決定通知を受け、又は決定通知を受けることなく設置事業に着手した者

(2) 前条第1項の規定による報告又は資料の提出の求めに応じなかつた者

(3) 前条第1項の規定による立ち入り若しくは調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(4) 第18条第2項の規定による勧告を受け、正当な理由がなく従わない者

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第23条 虚偽の申請により決定通知を受け、又は決定通知を受けることなく設置事業に着手した者は、30万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(2) 第20条第1項の規定による立ち入り若しくは調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第4項又は第10条第4項の規定による届出について虚偽の届出をした者

(2) 第11条第2項の規定による報告について虚偽の報告をした者

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施されている設置事業及び許可等の申請等がされている設置事業については、この条例の規定は適用しない。ただし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による経済産業大臣の認定の申請又は同条第3項の規定による経済産業大臣の認定(みなし認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)附則第4条第1項、第5条第3項及び第6条第3項の規定により法第9条第3項の認定を受けたものとみなされるものをいう。)を含む。)のみがされた設置事業を除く。

(令元条例18・追加)

(瀬戸市土地利用調整条例の一部改正)

3 瀬戸市土地利用調整条例(平成10年瀬戸市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令元条例18・旧第2項繰下・一部改正)

(令和元年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

瀬戸市自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例

平成31年3月28日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 民生・厚生/第6章
沿革情報
平成31年3月28日 条例第14号
令和元年9月30日 条例第18号