○瀬戸市公契約条例

令和3年6月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定めるとともに、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公契約の履行に係る業務に従事する労働者等の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備が確保されること並びに公契約に係る事務の質及び公共事業等の品質の向上を図り、もつて地域経済の発展及び市民が豊かに安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 市が締結する工事、製造、業務委託その他の契約で、市がその目的たる給付に対して対価の支払をすべき契約をいう。

(2) 特定公契約 公契約のうち、規則で定める公契約をいう。

(3) 公共事業等 市が行う公共事業及び公共サービスをいう。

(4) 受注者等 市と公契約を締結する者及び市以外の者から公契約の履行に係る業務(以下「公契約業務」という。)の一部を受注する者(以下「下請負者」という。)をいう。

(5) 労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、受注者等に雇用され、公契約業務に従事する者

 自らが提供する労務の対価を得るために、受注者等との請負契約により公契約業務に従事する者

(基本方針)

第3条 公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。

(1) 入札及び契約の透明性並びに競争の公正性を確保するとともに、不正行為の排除を徹底し、適正化を図ること。

(2) 予定価格の算出、相手方の決定その他の入札及び契約に関する事務を適切に行うこと。

(3) 労働者等の適正な労働環境及び公共事業等の良好な品質を確保すること。

(4) 地域経済及び地域社会の健全な発展を図ること。

(本市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条に規定する基本方針の下に公契約に係る施策を総合的に推進するものとする。

(受注者等の責務)

第5条 受注者等は、第3条に規定する基本方針を踏まえ、公契約に係る市の取組に対し協力するよう努めなければならない。

2 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。

3 受注者等は、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の関係法令を遵守し、適正な労働条件の確保に努めるとともに、労働者等と対等な労使関係を構築するよう努めなければならない。

4 受注者等は、下請負者の選定又は資材の調達に当たつては、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めるとともに、下請負者と適正な契約を締結し、適切な下請代金の支払、労働環境の整備及び事業場に係る安全対策の徹底により、公契約業務に係る質の向上に取り組まなければならない。

(適正な労働条件の確保)

第6条 市長は、特定公契約について、受注者等に対し、労働条件の確保について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、調査を行うとともに、受注者等に対し、必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。

(品質の確保)

第7条 市長は、公契約の適正な履行、公共事業等の良好な品質及び労働者等の適正な賃金を確保するため、適正な積算根拠に基づき、予定価格を算出するものとする。

2 受注者等は、公契約業務の履行に当たつては、適正な履行体制を確保し、公共事業等の良好な品質の確保に努めなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、受注者等に対し、履行体制について、調査を行うことができる。

4 市長は、前項の調査の結果、是正が必要であると認めるときは、受注者等に対し、必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。

5 受注者等は、前項の規定により指導を受けたときは、速やかに是正するために必要な措置をとり、市長に当該措置の内容を報告しなければならない。

(意見聴取)

第8条 市は、公契約に関する取組を適正に行うため必要があると認めるときは、学識経験者、事業者その他関係団体の意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年10月1日から施行し、同日以後に公告その他の申込みの誘引が行われる公契約について適用する。

瀬戸市公契約条例

令和3年6月25日 条例第21号

(令和3年10月1日施行)