○瀬戸内市名誉市民条例
平成16年11月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって市民の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(名誉市民の基準)
第2条 市長は、市民又は市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、もって市民の生活及び文化に貢献し、その功績が卓絶で市民の尊敬を受けるものに対し、瀬戸内市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
2 名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
2 市長は、前項の同意を得ようとするときは、あらかじめ瀬戸内市名誉市民選考審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(審議会の設置)
第4条 市長の諮問に応じ、名誉市民の選定及び取消しに関して必要な調査及び審議を行うため、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(顕彰)
第5条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書を贈り、その功績を公表して顕彰する。
(待遇)
第6条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇を与えることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(称号の取消し)
第7条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
2 市長は、前項の同意を得ようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。