○瀬戸内市事務分掌規則
平成16年11月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の補助機関の組織を系統的に定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって市長が管理し、及び執行する事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(分課、室及び係)
第2条 瀬戸内市事務分掌条例(平成16年瀬戸内市条例第7号)第1条に規定する部及び瀬戸内市福祉事務所設置条例(平成16年瀬戸内市条例第97号)第1条に規定する瀬戸内市福祉事務所の内部組織は、次のとおりとする。
総務部
総務課 行政係、人財育成係、給与厚生係、内部監査室
危機管理課 地域安全推進室
財政課
契約管財課 契約検査係、管財係
DX戦略室
総合政策部
秘書広報課
企画振興課 SDGs推進室
ダイバーシティ推進室
市民部
市民課
国保年金医療給付課 国保年金係、医療費給付係
税務課 市民税係、資産税係、収納推進室
環境部
生活環境課
福祉部
福祉課 社会福祉係、障害福祉係、生活支援係
いきいき長寿課 介護保険係、資格給付係、高齢者支援係
トータルサポートセンター
こども・健康部
こども家庭課 こども政策係、こども保育係、子育て支援係
健康づくり推進課 健康推進係、母子保健係
産業建設部
建設課 土木監理係、農林業施設係
建築住宅課 都市計画準備室
産業振興課 農林水産業振興係、有害鳥獣対策室、商工労政係
文化観光課
備前長船刀剣博物館
瀬戸内市立美術館
上下水道部
下水道課 業務係、工務係、施設係
2 前項の規定により福祉部及びこども・健康部に置かれた次の課及び係は、瀬戸内市福祉事務所設置条例第1条に規定する福祉事務所に置かれた課及び係とする。
福祉課 社会福祉係、障害福祉係、生活支援係
いきいき長寿課 高齢者支援係
こども家庭課 こども保育係、子育て支援係
(部長等)
第3条 部に部長を置く。
2 部に参与を置くことができる。
3 部長は、市行政運営の基本方針の策定に参画し、上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
4 参与は、上司の命を受け、部の事務に参与し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(課長等)
第4条 課に課長、室に室長(以下「課長」という。)を置く。
2 課又は室に参事を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 参事は、課長を助け、課又は室内の連絡調整を図るとともに、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
(課長補佐等)
第5条 課に課長補佐、室に室長補佐(以下「課長補佐」という。)を置くことができる。
2 課又は室(以下「課」という。)に総括主幹を置くことができる。
3 課長補佐は、課長を助け、課の事務を整理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 総括主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故があるときは、特定の事項についてその職務を代理する。
(係長等)
第6条 係に係長を置く。
2 課及び係に主査又は主幹を置くことができる。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。
4 主幹は、上司の命を受け、課又は係の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。
5 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。
(主任)
第7条 課及び係に主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、課又は係の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。
(職員の係配置)
第9条 職員(主任以上を除く。)の係配置は、部長が定め、文書をもって総務部長に報告しなければならない。
(相互援助)
第10条 分掌事務が繁多であって、なお、緊急を要するものがあるときは、各部、課又は係間において互いに援助するものとする。
(特別の組織等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、この規則で定める組織以外の特別の組織を設け、又は課若しくは係若しくは職員を指定し、特に命じる事務を処理させることができる。
(事務分掌)
第12条 各課、係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
総務課
行政係
(1) 議会及び議案に関すること。
(2) 例規文書及び議案の審査に関すること。
(3) 例規等の編集及び発行に関すること。
(4) 公告式に関すること。
(5) 文書の収受に関すること。
(6) 文書の管理に関すること。
(7) 公文書の公開に関すること。
(8) 公印の管理に関すること。
(9) 行政連絡委員に関すること。
(10) 特別職報酬等に関すること。
(11) 行政不服審査に関すること。
(12) 個人情報保護に関すること。
(13) 法令及び例規の運用解釈及び契約書等の内容審査に関すること。
(14) 債権管理における法的支援に関すること。
(15) 訴訟等の総括に関すること。
(16) 審査請求に関すること。
(17) 認可地縁団体に関すること。
(18) 行政運営上での住民等の被害に係る総合賠償補償保険に関すること。
(19) 市の行政組織・機構に関すること。
(20) 代表電話の受付対応に関すること。
(21) 総合教育会議に関すること。
(22) 選挙管理委員会との調整に関すること。
(23) 課の庶務に関すること。
(24) その他他課の所管に属さない一般行政事務に関すること。
人財育成係
(1) 人材育成に関すること。
(2) 職場環境の改善に関すること。
(3) 人事評価に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) 職員の定数及び配置に関すること。
(6) 職員の人事記録の管理に関すること。
(7) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。
(8) 職員採用試験に関すること。
給与厚生係
(1) 職員の給与に関すること。
(2) 職員の福利厚生に関すること。
(3) 職員の服務に関すること。
(4) 職員の健康管理に関すること。
(5) 職員の共済組合等に関すること。
(6) 職員の公務災害補償に関すること。
(7) 会計年度任用職員等に関すること。
(8) 職員共済保険に関すること。
(9) 職員出張旅費に関すること。
内部監査室
(1) 個別外部監査制度に関すること。
(2) 公益通報者保護に関すること。
(3) 各部局における法令遵守及び内部統制の総合調整に関すること。
危機管理課
(1) 災害対策、国民保護その他危機管理に関する総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。
(3) 地域防災計画に関すること。
(4) 水防計画に関すること。
(5) 国民保護計画に関すること。
(6) 防災施設及び防災行政無線に関すること。
(7) 総合的な防災訓練に関すること。
(8) 防災意識の啓発及び自主防災組織に関すること。
(9) 災害時の相互応援協定に関すること。
(10) 危機管理に係る関係団体との連絡調整に関すること。
(11) 自衛官の募集に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
地域安全推進室
(1) 交通安全対策の企画調整及び警察署との連絡調整に関すること。
(2) 交通安全の啓発・推進及び行政指導に関すること。
(3) 自動車・自転車等駐車場に関すること。
(4) 防犯及び暴力追放に関すること。
(5) 防犯灯の整備・管理に関すること。
(6) 不当要求行為等への対策の総合調整及び対応支援に関すること。
(7) 特定空家等対策に関すること。
(8) ごみ等の不法投棄対策への対応支援に関すること。
(9) 漂流物に関すること。
(10) その他地域安全の推進に関すること。
財政課
(1) 財政計画の策定及び調整に関すること。
(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 譲与税、交付金等に関すること。
(5) 市債に関すること。
(6) 資金計画に関すること。
(7) 財政事情の公表に関すること。
(8) 決算統計に関すること。
(9) 公共施設状況調査に関すること。
(10) 地方公会計制度に関すること。
(11) 財政健全化法に関すること。
(12) 公営企業会計に関すること。
(13) 行政改革に関すること。
(14) その他財政に関すること。
(15) 課の庶務に関すること。
契約管財課
契約検査係
(1) 物品調達業者及び建設工事等業者の資格審査及び指導に関すること。
(2) 物品購入等に係る入札及び契約に関すること。
(3) 建設工事及び測量、設計等の委託に係る入札及び契約に関すること。
(4) 入札調査指名委員会の庶務に関すること。
(5) 建設工事成績評定評価委員会の庶務に関すること。
(6) 建設工事等に係る技術的な事務及び調整に関すること。
(7) 工事請負契約に基づく検査に関すること。
(8) その他契約に関すること。
管財係
(1) 公有財産の総括管理に関すること。
(2) 普通財産の取得、管理及び処分等に関すること。
(3) 公有財産の保険に関すること。
(4) 公有財産台帳の整備に関すること。
(5) 庁舎の維持管理に関すること。
(6) 公用自動車の管理に関すること。
(7) 庁用電話の管理運営に関すること。
(8) その他財産管理に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
DX戦略室
(1) 自治体DXの推進に関すること。
(2) デジタル技術を活用した業務の改革及び推進に関すること。
(3) 地域情報化の推進に関すること。
(4) 業務システムの総合的な管理調整に関すること。
(5) 電子計算機処理データ保護管理の総括に関すること。
(6) その他情報管理に関すること。
(7) 室の庶務に関すること。
総合政策部
秘書広報課
(1) 秘書に関すること。
(2) 市長会その他都市関係会議に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 褒賞及び表彰に関すること。
(5) 陳情、請願等の処理の連絡調整に関すること。
(6) 名誉市民に関すること。
(7) 後援名義に関すること。
(8) 市長車の運転に関すること。
(9) 市広報の編集及び発行に関すること。
(10) ホームページの運営に関すること。
(11) 広聴に関すること。
(12) 統合報告書(市勢要覧)に関すること。
(13) シティプロモーションの調整及び推進に関すること。
(14) 国内・国際交流に関すること。
(15) 応援寄附に関すること。
(16) 市政の報道及び報道機関との連絡調整に関すること。
(17) その他秘書広報に関すること。
(18) 課の庶務に関すること。
企画振興課
(1) 総合計画に関すること。
(2) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(3) 過疎及び離島に関すること。
(4) 行政評価に関すること。
(5) 広域行政に関すること。
(6) 統計調査に関すること。
(7) 定住施策に関すること。
(8) 地域活性化の支援に関すること。
(9) 地域コミュニティに関すること。
(10) 住民自治組織の育成に関すること。
(11) 市民協働の推進に関すること。
(12) ボランティア団体・NPO等の育成支援に関すること。
(13) 公共交通に関すること。
(14) 土地開発事業特別会計に関すること。
(15) その他企画振興に関すること。
(16) 課の庶務に関すること。
SDGs推進室
(1) SDGsに関すること。
ダイバーシティ推進室
(1) 人権施策の総合的企画、調査及び推進に関すること。
(2) 人権啓発に関すること。
(3) 人権擁護委員に関すること。
(4) 人権相談に関すること。
(5) 隣保館の管理運営に関すること。
(6) 福中憩いの家、福山公会堂の管理運営に関すること。
(7) 住宅新築資金等及び生業・生活資金貸付事業償還事務に関すること。
(8) 犯罪被害者の支援に関すること。
(9) 人権施策に係る事業等の連絡調整に関すること。
(10) その他人権施策に関すること。
(11) ドメスティック・バイオレンスに関すること。
(12) 男女共同参画に関すること。
(13) 女性の活躍推進に関する施策の総合的企画、調査、推進及び連絡調整に関すること。
(14) 多文化共生に関すること。
(15) 雇用施策の総合企画、進行管理に関すること。
(16) 就労支援事業の進捗管理に関すること。
(17) 室の庶務に関すること。
市民部
市民課
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関すること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関すること。
(3) 外国人住民の在留管理に関すること。
(4) 印鑑登録及び証明に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 人口動態調査に関すること。
(7) 犯罪者名簿に関すること。
(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による報告に関すること。
(9) 埋火葬許可の交付に関すること。
(10) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(11) パスポートの発給に関すること。
(12) 支所、出張所との連絡調整に関すること。
(13) 総合窓口の運営に関すること。
(14) 諸証明に関すること。
(15) マイナンバーカードの交付に関すること。
(16) コンビニ交付に関すること。
(17) その他住民基本台帳及び戸籍に係る事務に関すること。
(18) 課の庶務に関すること。
国保年金医療給付課
国保年金係
(1) 国民健康保険事業の総合的企画及び運営に関すること。
(2) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。
(3) 国民健康保険の給付に関すること。
(4) 国民健康保険保健事業に関すること。
(5) 国民健康保険事業特別会計に関すること。
(6) 国民年金被保険者の異動処理及び報告に関すること。
(7) 国民年金保険料免除申請書等の受理及び送付に関すること。
(8) 国民年金に関する裁定請求等の受理及び送付に関すること。
(9) その他国民健康保険及び国民年金に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
医療費給付係
(1) 老人医療費に関すること。
(2) 心身障害者医療費に関すること。
(3) こども医療費に関すること。
(4) ひとり親家庭等医療費に関すること。
(5) 後期高齢者医療の資格に関すること。
(6) 後期高齢者健康診査事業に関すること。
(7) 後期高齢者医療特別会計に関すること。
(8) その他医療給付に関すること。
税務課
市民税係
(1) 税務行政の連絡調整及び税制に関すること。
(2) 個人市民税の賦課に関すること。
(3) 法人市民税の賦課に関すること。
(4) 軽自動車税の賦課に関すること。
(5) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(6) 市たばこ税等諸税の賦課に関すること。
(7) 介護保険料の賦課に関すること。
(8) 後期高齢者医療の賦課に関すること。
(9) 市民税、軽自動車税、国民健康保険税及び諸税の課税資料の収集及び課税台帳の整理保管に関すること。
(10) その他市民税に関すること。
(11) 市税等の証明及び閲覧に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
資産税係
(1) 固定資産税の賦課に関すること。
(2) 固定資産の評価に関すること。
(3) 固定資産に係る課税台帳の作成及び整理並びに閲覧に関すること。
(4) 地籍管理に関すること。
(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(6) その他資産税に関すること。
収納推進室
(1) 市税等の滞納整理及び滞納処分に関すること。
(2) 市税等の収納管理及び督促並びに還付に関すること。
(3) 市税等の徴収の嘱託及び受託に関すること。
(4) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(5) 市税等の口座振替納付に関すること。
(6) 納税の奨励及び広報に関すること。
(7) その他収納推進に関すること。
環境部
生活環境課
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 地球温暖化対策に関すること。
(3) ゼロカーボン推進に関すること。
(4) 環境政策に関すること。
(5) 環境保全対策に関すること。
(6) 公害防止に関すること。
(7) 国立公園に関すること。
(8) 一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関すること。
(9) ごみの減量化及びリサイクルの推進に関すること。
(10) 家庭ごみの収集及び運搬に関すること。
(11) し尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬に関すること。
(12) 一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可並びに許可業者の指導に関すること。
(13) 市営火葬場の設置及び管理に関すること。
(14) 環境衛生に関すること。
(15) 消費生活の相談及び苦情の処理に関すること。
(16) リサイクルプラザ・おく及びリサイクル工房うしまどの管理に関すること。
(17) 浄化槽の補助に関すること。
(18) 墓地の経営の許可に関すること。
(19) 市営墓地の設置及び管理に関すること。
(20) 狂犬病予防に関すること。
(21) 動物の死体収容に関すること。
(22) 課の庶務に関すること。
福祉部
福祉課
社会福祉係
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 福祉行政の企画調整に関すること。
(3) 福祉の総合相談窓口に関すること。
(4) 福祉の統計に関すること。
(5) 地域福祉計画に関すること。
(6) 戦傷病者戦没者遺族等援護及び戦傷病者特別援護に関すること。
(7) 民生委員・児童委員に関すること。
(8) 災害救助に関すること。
(9) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。
(10) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
(11) 福祉団体の育成・指導及び連絡調整に関すること。
(12) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。
(13) その他社会福祉に関すること。
(14) 課の庶務に関すること。
障害福祉係
(1) 障害福祉行政の企画調整に関すること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に関すること(こども家庭課及び健康づくり推進課所掌分を除く。)。
(3) 障害者計画等に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等に関すること。
(5) 心身障害者等福祉年金に関すること。
(6) その他障害福祉に関すること。
生活支援係
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。
(2) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
いきいき長寿課
介護保険係
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に関すること。
(2) 介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。
(3) 介護保険事業に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(4) 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定、指導監督及び連絡調整に関すること。
(5) 地域密着型サービス事業者の指定、指導監督及び連絡調整に関すること。
(6) 基準該当サービス事業者の登録等、指導監督及び連絡調整に関すること。
(7) 介護保険施設等の指導監査に関すること。
(8) 介護予防・日常生活支援総合事業(指定事業者)の指定及び指導監督に関すること。
(9) 前2号に掲げるもののほか、介護事業者指導に関すること。
(10) 介護保険事業計画策定委員会及び地域密着型サービス運営委員会に関すること。
(11) 介護サービス相談員派遣事業に関すること。
(12) その他介護保険に関すること。
資格給付係
(1) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。
(2) 保険給付に関すること。
(3) 介護予防・日常生活支援総合事業の給付に関すること。
(4) 保険給付の適正化に関すること。
(5) 介護認定等に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
高齢者支援係
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。
(2) 高齢者福祉計画の策定及び推進に関すること。
(3) 高齢者の福祉に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(4) 高齢者の在宅福祉支援事業に関すること。
(5) 敬老事業に関すること。
(6) 市民後見人事業に関すること。
(7) 高齢者虐待防止に関すること。
(8) 関係施設の管理運営に関すること。
(9) 地域支援事業に関すること。
(10) 認知症高齢者の支援に関すること。
(11) 生涯現役促進地域連携事業に関すること。
(12) その他高齢福祉に関すること。
トータルサポートセンター
(1) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。
(2) 福祉総合相談に関すること。
(3) 医療・介護・福祉関係機関等の連携促進に関すること。
(4) 在宅医療に関する地域住民への啓発に関すること。
(5) 医療福祉従事者の人材育成及び啓発事業に関すること。
(6) 関係団体との連絡調整に関すること。
(7) 保健、医療、介護、福祉等の情報収集・分析に関すること。
(8) センターの庶務に関すること。
こども・健康部
こども家庭課
こども政策係
(1) 児童福祉行政の企画調整に関すること。
(2) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(3) こどもひろば推進事業に関すること。
(4) 児童遊園地の管理運営に関すること。
(5) 結婚支援に関すること。
(6) こども・健康部の総合調整に関すること。
(7) こども・健康部内の各課に属さない事項に関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
こども保育係
(1) 教育・保育給付認定及び施設等利用給付に関すること。
(2) 市立保育所・認定こども園の管理運営に関すること。
(3) 特定教育・保育施設の確認及び指導に関すること。
(4) 地域型保育事業の認可に関すること。
(5) 地域子育て支援センター事業に関すること。
(6) 放課後児童健全育成事業の運営・指導に関すること。
(7) ファミリーサポート事業に関すること。
(8) 病児・病後児保育に関すること。
(9) 子ども・子育て支援新制度に関すること。
(10) その他こども保育に関すること。
子育て支援係
(1) ひとり親家庭等の自立支援に関すること。
(2) 児童手当・児童扶養手当に関すること。
(3) 子ども家庭支援に関すること。
(4) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
(5) 児童福祉施設への入所措置に関すること。
(6) 家庭児童相談室の運営に関すること。
(7) 児童虐待防止に関すること。
(8) 地域におけるいじめ防止対策に関すること。
(9) ヤングケアラー及び子どもの貧困対策に関すること。
(10) 遺児激励金に関すること。
(11) その他子育て支援に関すること。
健康づくり推進課
健康推進係
(1) 健康推進行政の企画調整に関すること。
(2) 健康増進事業に関すること。
(3) 食育推進事業に関すること。
(4) 特定健診・特定保健指導への協力に関すること。
(5) 健康推進組織の育成に関すること。
(6) 精神保健福祉に関すること。
(7) 感染症に関すること。
(8) 予防接種に関すること。
(9) 献血の推進に関すること。
(10) 裳掛歯科クリニックに関すること。
(11) その他健康推進に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
母子保健係
(1) 母子保健行政の企画調整に関すること。
(2) 母子保健事業に関すること。
(3) こども家庭センターに関すること。
(4) 妊娠・出産・子育ての相談及び支援に関すること。
(5) 子どもの発達支援に関すること。
(6) その他母子保健の業務に関すること。
産業建設部
建設課
土木監理係
(1) 建設工事に係る用地取得及び補償に関すること。
(2) 不動産の登記に関すること。
(3) 市道、農道、林道、河川、水路等の法定手続に関すること。
(4) 河川公園及び緑地に関すること。
(5) 河川、水路及び港湾の樋門及びポンプに関すること。
(6) 期成会その他要望に関すること。
(7) 錦海塩田跡地の管理に関すること。
(8) 道路、橋りょう、河川、港湾等の新設改良に関すること。
(9) 道路、橋りょう、河川、港湾等の維持補修に関すること。
(10) 交通安全施設の整備及び管理に関すること。
(11) 砂防、急傾斜地対策事業に関すること。
(12) 災害復旧に関すること。
(13) 社会資本整備総合交付金事業に関すること。
(14) JR駅前等整備に関すること。
(15) 国及び県事業に関すること。
(16) 各種台帳管理に関すること。
(17) 課の庶務に関すること。
農林業施設係
(1) 農業用施設の計画及び改良に関すること。
(2) 農業用施設の維持管理に関すること。
(3) 農業用水利に関すること。
(4) 農林業用施設の工事に関すること。
(5) ため池に関すること。
(6) 国営事業及び県営事業に関すること。
(7) 土地改良区の監督等に関すること。
(8) 治山治水に関すること。
建築住宅課
(1) 市営住宅に関すること。
(2) 木造住宅耐震診断・改修その他住宅に関すること。
(3) 建築確認申請に関すること。
(4) 開発事業の調整に関すること。
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る開発行為及び建設行為の事前協議並びに申請の進達事務に関すること。
(6) 景観に関すること。
(7) 屋外広告物の許可に関すること。
(8) 住宅セーフティネットに関すること。
(9) その他建築住宅事業の計画・管理に関すること。
(10) 公共建物の建築工事の設計及び現場管理に関すること。
(11) 公共建物の建築に対する助言及び技術指導に関すること。
(12) 他部の建築委託工事に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
都市計画準備室
(1) 都市計画導入の計画及び調査に関すること。
(2) 都市計画審議会に関すること。
(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく事務に関すること。
産業振興課
農林水産業振興係
(1) 農業の振興に関すること。
(2) 農業諸団体の育成・指導に関すること。
(3) 農業振興地域の整備に関すること。
(4) 農業委員会との調整に関すること。
(5) 畜産業の振興に関すること。
(6) 畜産業諸団体の育成・指導に関すること。
(7) 農産物の生産及び流通改善に関すること。
(8) 特産振興に関すること。
(9) 地産地消に関すること。
(10) 農業共済組合との連絡調整に関すること。
(11) 水産業の振興に関すること。
(12) 水産業の経営改善及び構造改善に関すること。
(13) 水産業諸団体の育成・指導に関すること。
(14) 漁港に関すること。
(15) 林業の振興に関すること。
(16) 造林に関すること。
(17) 鳥獣の保護に関すること。
(18) その他農林水産業の振興に関すること。
(19) 課の庶務に関すること。
有害鳥獣対策室
(1) 有害鳥獣捕獲駆除及び狩猟に関すること。
(2) 有害鳥獣被害防止に関すること。
(3) 駆除団体等との連絡調整に関すること。
商工労政係
(1) 商工業の振興に関すること。
(2) 商工業団体の育成・指導に関すること。
(3) 中小企業の指導及び育成に関すること。
(4) 計量器の検定に関すること。
(5) 労政に関すること。
(6) 企業誘致に関すること。
(7) 企業立地に係る調査・研究及び施策の企画・調整に関すること。
(8) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)に係る調整に関すること。
(9) 企業立地促進奨励金等に関すること。
(10) 工場立地法(昭和34年法律第24号)の届出に関すること。
(11) 企業誘致に係る用地のあっせんに関すること。
(12) その他商工業振興及び企業立地に関すること。
文化観光課
(1) 文化財保護に関すること。
(2) 文化財保護審議会委員に関すること。
(3) 文化財団体の指導育成に関すること。
(4) 文化財関係施設の管理運営に関すること。
(5) 観光の振興に関すること。
(6) 観光宣伝及び観光資源の調査開発に関すること。
(7) 観光施設の維持管理に関すること。
(8) 観光関係団体との連絡調整に関すること。
(9) 文化観光資源の企画調整に関すること。
(10) その他芸術文化の振興(他の部署の所掌に係るものを除く。)及び観光に関すること。
(11) 瀬戸内市文化センターに関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
備前長船刀剣博物館
(1) 刀剣、考古資料その他資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 博物館資料に関する調査、研究、学習会等の開催に関すること。
(3) 備前長船刀剣博物館協議会の運営に関すること。
(4) 備前おさふね刀剣の里の利用に関すること。
(5) 博物館の庶務に関すること。
瀬戸内市立美術館
(1) 瀬戸内市にゆかりのある美術品及び美術に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 美術に関する調査、研究、学習会等の開催に関すること。
(3) 施設の利用に関すること。
(4) 瀬戸内市立美術館協議会の運営に関すること。
(5) 瀬戸内市立美術館作品選定委員会の運営に関すること。
(6) 美術館の庶務に関すること。
上下水道部
下水道課
業務係
(1) 下水道事業の供用開始区域の公告に関すること。
(2) 下水道事業会計(受益者分担金、使用料、徴収、減免等)に関すること。
(3) 下水道事業の起債手続に関すること。
(4) 下水道事業に係る消費税に関すること。
(5) 水洗化の普及促進並びに改造資金融資あっせん及び利子補給に関すること。
(6) 下水道事業に係る調査、統計及び財政計画に関すること。
(7) 下水道事業審議会に関すること。
(8) 下水道協会に関すること。
(9) 排水設備指定工事店の登録・指導に関すること。
(10) その他下水道業務に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
工務係
(1) 下水道事業計画の策定及び変更に関すること。
(2) 国庫補助金等の交付申請に関すること。
(3) 下水道施設工事の設計、施工及び現場管理に関すること。
(4) 開発行為に係る下水道事業との調整に関すること。
(5) 下水道類似施設との調整に関すること。
(6) 下水道災害復旧に関すること。
(7) 下水道施設台帳の作成に関すること。
(8) その他下水道事業の実施に関すること。
施設係
(1) 排水設備の検査に関すること。
(2) 下水道施設の修繕、応急工事等の設計及び施工に関すること。
(3) 下水道施設、下水処理場管路施設の保守点検維持管理に関すること。
(4) 下水道施設台帳の管理、調整に関すること。
(5) その他下水道施設の管理に関すること。
(出納室)
第13条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を設置する。
2 出納室に室長その他必要な職員を置く。
3 出納室に室長補佐を置くことができる。
4 室長補佐は、室長を助け、出納室内の連絡調整を図るとともに、室長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 物品及び歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為に係る債務の確認及び支出命令関係書類の審査に関すること。
(6) 決算に関すること。
(7) 公印の管理に関すること。
(8) 指定金融機関等に関すること。
(9) 一時借入金に関すること。
(10) 所得税の源泉徴収に関すること。
(11) 資金管理計画並びに歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の運用に関すること。
(12) 下水道事業会計の現金及び有価証券の出納、保管及び管理並びに運用に関すること。
(13) 下水道事業会計の収入及び支出に係る帳票の確認に関すること。
(14) 室の予算に関すること。
(15) 室の庶務に関すること。
(16) その他出納事務に関すること。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第47号)
この規則は、平成18年1月1日より施行する。
附則(平成18年3月30日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第44号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(瀬戸内市役所庁舎管理規則の一部改正)
2 瀬戸内市役所庁舎管理規則(平成16年瀬戸内市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市市有バス管理規則の一部改正)
3 瀬戸内市市有バス管理規則(平成16年瀬戸内市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市開発事業の調整に関する条例施行規則の一部改正)
4 瀬戸内市開発事業の調整に関する条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年7月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(瀬戸内市会計規則の一部改正)
2 瀬戸内市会計規則(平成16年瀬戸内市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市高齢者能力活用センター条例施行規則の一部改正)
3 瀬戸内市高齢者能力活用センター条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市介護認定審査会規則の一部改正)
4 瀬戸内市介護認定審査会規則(平成16年瀬戸内市規則第98号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市男女共同参画推進審議会規則の一部改正)
5 瀬戸内市男女共同参画推進審議会規則(平成17年瀬戸内市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年9月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(瀬戸内市会計規則の一部改正)
2 瀬戸内市会計規則(平成16年瀬戸内市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市税条例施行規則の一部改正)
3 瀬戸内市税条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市農業振興地域整備促進協議会規則の一部改正)
4 瀬戸内市農業振興地域整備促進協議会規則(平成16年瀬戸内市規則第113号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年10月2日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(瀬戸内市役所庁舎管理規則の一部改正)
2 瀬戸内市役所庁舎管理規則(平成16年瀬戸内市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市開発事業の調整に関する条例施行規則の一部改正)
3 瀬戸内市開発事業の調整に関する条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則の一部改正)
4 瀬戸内市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第125号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則の一部改正)
5 瀬戸内市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第127号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則の一部改正)
6 瀬戸内市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第129号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市電子計算機処理に係る個人データ等保護管理規則の一部改正)
7 瀬戸内市電子計算機処理に係る個人データ等保護管理規則(平成16年瀬戸内市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市予算規則の一部改正)
8 瀬戸内市予算規則(平成16年瀬戸内市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市会計規則の一部改正)
9 瀬戸内市会計規則(平成16年瀬戸内市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市公有財産規則の一部改正)
10 瀬戸内市公有財産規則(平成16年瀬戸内市規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市物品管理規則の一部改正)
11 瀬戸内市物品管理規則(平成16年瀬戸内市規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市市有自動車管理規則の一部改正)
12 瀬戸内市市有自動車管理規則(平成16年瀬戸内市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市市有バス管理規則の一部改正)
13 瀬戸内市市有バス管理規則(平成16年瀬戸内市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市男女共同参画推進審議会規則の一部改正)
14 瀬戸内市男女共同参画推進審議会規則(平成17年瀬戸内市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月29日規則第29号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(瀬戸内市予算規則の一部改正)
2 瀬戸内市予算規則(平成16年瀬戸内市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市会計規則の一部改正)
3 瀬戸内市会計規則(平成16年瀬戸内市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年4月1日規則第14―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(瀬戸内市会計規則の一部改正)
2 瀬戸内市会計規則(平成16年瀬戸内市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則の一部改正)
3 瀬戸内市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第125号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則の一部改正)
4 瀬戸内市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第127号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則の一部改正)
5 瀬戸内市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第129号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(瀬戸内市予算規則の一部改正)
2 瀬戸内市予算規則(平成16年瀬戸内市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市会計規則の一部改正)
3 瀬戸内市会計規則(平成16年瀬戸内市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市開発事業の調整に関する条例施行規則の一部改正)
4 瀬戸内市開発事業の調整に関する条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瀬戸内市男女共同参画推進審議会規則の一部改正)
5 瀬戸内市男女共同参画推進審議会規則(平成17年瀬戸内市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年10月1日規則第30号―2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(瀬戸内市会計規則の一部改正)
2 瀬戸内市会計規則(平成16年瀬戸内市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年10月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第23号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。ただし、第12条の表中第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第22号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年7月2日規則第30号)
この規則は、令和6年7月2日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。