○瀬戸内市支所及び出張所処務規則
平成16年11月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市支所及び出張所設置条例(平成16年瀬戸内市条例第8号)第1条の規定に基づき設置された支所及び出張所の事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。
(支所の職員及び職務)
第2条 支所に支所長のほか必要な職員を置く。
2 支所長は、上司の命によって処務を管理し、所属職員を指揮する。
3 支所長に事故があるときは、あらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
4 職員は、支所長の命を受けて所掌事務を処理する。
(支所の事務分掌)
第3条 支所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本庁及び他の出先機関との連絡調整に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 庁舎の維持管理及び庁内取締りに関すること。
(4) 市税に係る諸証明に関すること。
(5) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。
(6) 市税その他現金の収納に関すること。
(7) 戸籍、住民異動、印鑑等に関する届出書の受付、証明及び交付に関すること。
(8) 外国人住民の在留管理に係る受付及び交付に関すること。
(9) 埋火葬許可の交付に関すること。
(10) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(11) 国民健康保険、国民年金及び医療費給付に係る各種届出書の受理及び連絡調整に関すること。
(12) 保健福祉に係る各種届出書の受付に関すること。
(出張所の職員及び職務)
第4条 出張所に所長のほか必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命によって処務を管理し、所属職員を指揮する。
3 所長に事故があるときは、あらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
4 職員は、所長の命を受けて所掌事務を処理する。
(出張所の事務分掌)
第5条 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本庁及び他の出先機関との連絡調整に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 庁舎の維持管理及び庁内取締りに関すること。
(4) 市税に係る諸証明に関すること。
(5) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。
(6) 市税その他現金の収納に関すること。
(7) 戸籍、住民異動、印鑑等に関する届出書の受付、証明及び交付に関すること。
(8) 埋火葬許可の交付に関すること。
(9) 国民健康保険、国民年金及び医療費給付に係る各種届出書の受理及び連絡調整に関すること。
(10) 保健福祉に係る各種届出書の受付に関すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(瀬戸内市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正)
2 瀬戸内市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年6月29日規則第25号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。