○政治倫理の確立のための瀬戸内市長の資産等の公開に関する条例第5条第2項の規定による閲覧に関する規程

平成16年11月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 政治倫理の確立のための瀬戸内市長の資産等の公開に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第10号)第5条第2項の規定に基づき、資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「報告書等」という。)を閲覧に供する場合においては、政治倫理の確立のための瀬戸内市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第8号。以下「規則」という。)第10条に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(閲覧の請求)

第2条 報告書等の閲覧をしようとする者は、別記様式に定める市長の資産等報告書等閲覧請求書に所定の事項を記入のうえ提出するものとする。

(閲覧場所)

第3条 規則第10条第2項で規定する市長が指定する場所とは、瀬戸内市役所総合政策部秘書広報課をいう。

(閲覧方法)

第4条 報告書等は、次に規定する方法により転記等することができる。

(1) 筆記による転記

(2) 写真機による撮影

(3) 閲覧を申し出た者が持参した複写機による複写

(閲覧の制限)

第5条 報告書等の閲覧については、一度に多数の者が閲覧を申し出たとき、又は閲覧をしている者が極めて長時間の閲覧を行う等の事情により著しく閲覧の制度の目的又は秩序を損なうおそれがあるときは、閲覧の時間、方法等について制限し、又は必要な指示をすることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、報告書等の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年7月13日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

政治倫理の確立のための瀬戸内市長の資産等の公開に関する条例第5条第2項の規定による閲覧に…

平成16年11月1日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第2号
平成27年7月13日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第3号