○瀬戸内市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則
平成16年11月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項又は第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び委員会等の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(議会事務局への委任)
第2条 議会事務局長を本市職員に併任し、議会に関する歳入歳出予算を執行する権限を委任する。
(1) 選挙管理委員会に属する歳入歳出予算を執行する権限 選挙管理委員会事務局長
(2) 監査委員に属する歳入歳出予算を執行する権限 監査委員事務局長
(3) 農業委員会に属する歳入歳出予算を執行する権限 農業委員会事務局長
(水道事業管理者への委任等)
第4条 次に掲げる市長の権限に属する事務を瀬戸内市水道事業管理者(水道事業管理者を置かない場合にあっては水道事業の管理者の権限を行う者)に委任する。
(1) 瀬戸内市下水道条例(平成16年瀬戸内市条例第149号)第15条に規定する公共下水道の使用料の徴収に関する事務
(2) 瀬戸内市農業集落排水処理施設条例(平成16年瀬戸内市条例第151号)第13条に規定する農業集落排水処理施設の使用料の徴収に関する事務
(3) 瀬戸内市漁業集落排水処理施設条例(平成16年瀬戸内市条例第153号)第13条に規定する漁業集落排水処理施設の使用料の徴収に関する事務
(農業委員会への委任等)
第5条 次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任し、及び農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
(1) 委任する事務
ア 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により、農業者年金基金から委託された業務に関する事務
イ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関する事務
ウ 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第298号)第4条及び第5条に規定する登記の嘱託に関する事務
エ 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可に関する事務
オ 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務
カ 法第5条第1項の規定による農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするための所有権の移転等の許可に関する事務
キ 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関する事務
ク 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務
(2) 補助執行させる事務
ア 農業委員会の所掌事務に係る国庫及び県費補助金等の交付申請、実績報告及び補助金請求等に関する事務
(教育委員会への委任等)
第6条 次に掲げる市長の権限に属する事務を教育委員会に委任し、及び教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
(1) 委任する事務
ア 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。
イ 教育委員会の所掌に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
ウ 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
エ 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
オ 瀬戸内市文化センターの利用及び管理運営に関すること。
(2) 補助執行させる事務
ア 教育委員会に属する歳入歳出予算を執行する権限
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第45号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月8日規則第45号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成24年1月20日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月2日規則第30号)
この規則は、令和6年7月2日から施行する。