○瀬戸内市会計事務決裁規程

平成16年11月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続を定めることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、瀬戸内市事務決裁規程(平成16年瀬戸内市訓令第6号。以下「事務決裁規程」という。)第3条に定めるところによる。この場合において同条中「市長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

(専決)

第3条 出納室長は、その所管事務に関し、それぞれ別表に掲げる事務について専決し、その責任を負うものとする。

(代決)

第4条 決裁者が不在のときは、次の表に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在のときは、同表に掲げる第2次代決者が、決裁者、第1次代決者及び第2次代決者がともに不在のときは、同表に掲げる第3次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁者

代決者

第1次

第2次

第3次

会計管理者

出納室長

室長補佐

主幹及びこれに準じる者

出納室長

室長補佐

主幹及びこれに準じる者


2 前項の場合において、第1次代決者、第2次代決者又は第3次代決者の職にある者がそれぞれ2人以上いるときは、上席の職員が代決することができる。

3 前項に規定する上席の職員は、次の順序による。

(1) 給料の号給の多い者

(2) 給料の号給の同じ者については、その職の在職期間の長い者

(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者

4 前3項の場合において、第1次代決者又は第2次代決者の職が置かれていないときは、第2次代決者又は第3次代決者をそれぞれ第1次代決者又は第2次代決者とする。

(専決についての準用)

第5条 事務決裁規程第7条及び第8条の規定は、専決について準用する。

(代決についての準用)

第6条 事務決裁規程第12条の規定は、代決について準用する。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年1月22日訓令第1号)

この訓令は、平成17年1月22日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月25日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

出納室長専決事項

1 報酬、給与関係、恩給及び退職年金、旅費等定例的経費の支出負担行為に関する確認及び支払の決定

2 需用費のうち光熱水費、役務費のうち通信運搬費、火災保険料及び自動車損害保険料、扶助費、償還金、利子及び割引料並びに公課費の支出負担行為に関する確認及び支払の決定

3 1件300万円未満の工事請負費及び委託料の支出負担行為に関する確認及び支払の決定

4 生活保護費の支出負担行為に関する確認及び支払の決定

5 前各号に定めるもののほか、1件100万円未満の経費の支出負担行為に関する確認及び支払の決定

6 資金前渡金、概算払金及び前払金の精算

7 過誤納金の還付及び還付加算金の支出の決定

8 1件1,000万円未満の収入金の決定

9 収入金及び支出金の更正

10 基金の受入れ及び払出しの決定

11 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの決定

12 その他会計管理者の決裁事項のうち会計管理者が指定したもの

瀬戸内市会計事務決裁規程

平成16年11月1日 訓令第7号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第7号
平成17年1月22日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第15号
平成28年3月23日 訓令第5号
令和2年3月10日 訓令第1号
令和2年8月25日 訓令第10号