○瀬戸内市公印規程
平成16年11月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瀬戸内市における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、書体、寸法、用途、公印管理部署及び個数は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、公印管理部署の長(以下「公印保管者」という。)が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。
(公印の新調及び改刻)
第5条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。
3 公印保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して、総務課長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)を付けて総務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から3年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(告示)
第7条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けて、その旨を告示しなければならない。
(公印の印刷等)
第8条 事務処理の便宜上必要があるときは、公印刷込申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、その承認を得て、公印の印影を印刷することができる。
2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては、印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。
3 前2項の印刷物は、担当部署において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 印影を印刷した文書が不要になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(コンピュータによる公印の出力)
第9条 事務処理の必要があるときは、コンピュータに記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を作成するときは、電子公印使用(使用廃止)申請書(様式第5号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。
3 担当部署長は、電子公印の不当な使用、破壊等を防止する措置を講じなければならない。
4 担当部署長は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、その措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。ただし、総務課長が電子公印を使用する公文書の目的、内容等により偽造防止の措置を講ずる必要がないと認めたときは、この限りでない。
5 担当部署長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去し、電子公印使用(使用廃止)申請書を総務課長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するものは、押印する文書に決裁済みの原議書を添えて公印保管者が定めた公印取扱者に示し、その審査を受けなければならない。
2 公印取扱者は、前項の提示を受けたときは、決裁済みの文書であることを確認し、原議書の所定欄に認印を押し、公印を使用させなければならない。
3 第1項の規定による審査は文書管理システムにおいて行うことを原則とする。ただし、紙決裁によるものについては起案書により決裁済みの文書であることを確認することとする。
4 緊急その他やむを得ない理由により決裁文書を提示できないときは、公印使用簿に必要な事項を記載し、その公印保管者の承認を得なければならない。
5 公印の押印は、執務時間中に行うものとする。ただし、公印保管者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(公印の持ち出し)
第11条 公印は、指定された保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、やむを得ない事情により公印を持ち出す必要がある場合には、公印持出許可申請書(様式第6号)を当該公印保管者に提出し許可を受けなければならない。
2 前項の公印持ち出しの許可を受けた者は、その使用を終えたときは、直ちに持ち出した公印を返納しなければならない。
(公印の省略)
第12条 総務課長が認める軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。
(公印の事故届)
第13条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、損傷等の事故があったときは、直ちに総務課長を経て市長に届け出なければならない。
(公印保管状況等の調査)
第14条 総務課長は、公印の保管、使用状況等について随時調査することができる。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月22日訓令第3号)
この訓令は、平成17年1月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年5月21日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する
附則(平成22年2月18日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月19日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年8月23日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日訓令第17号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月26日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の瀬戸内市公印規程は、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成25年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月20日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月13日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年7月27日訓令第14号)
この訓令中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から、第2条の規定は番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成27年10月27日訓令第18号)
この訓令中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成27年11月11日から施行する。
附則(平成28年2月29日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月10日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月4日訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月8日訓令第10号)
この訓令は、令和5年5月8日から施行する。
附則(令和6年7月2日訓令第9号)
この訓令は、令和6年7月2日から施行する。
附則(令和6年12月13日訓令第13号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 整理番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 公印管理部署 | 個数 |
岡山県瀬戸内市長之印 | 1 | てん書 | 方21ミリ | 市長名をもってする一般文書 | 総務課 | 2 |
岡山県瀬戸内市長之印 | 2 | てん書 | 方21ミリ | 戸籍、転出証明等の証明、医療費給付に係る受給資格証用 | 市民課 | 1 |
岡山県瀬戸内市長之印 | 3 | てん書 | 方21ミリ | 支所及び出張所の所管事務で市長の名をもってする文書及び証明等 | 支所、出張所 | 各1(3) |
岡山県瀬戸内市長之印 | 3―1 | てん書 | 方21ミリ | 上下水道部の所管事務で市長の名をもってする文書及び証明等 | 下水道課 | 1 |
岡山県瀬戸内市長之印 | 4 | てん書 | 方30ミリ | 市長名をもってする賞状等の文書 | 総務課 | 1 |
瀬戸内市副市長之印 | 5 | てん書 | 方18ミリ | 副市長名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
瀬戸内市会計管理者印 | 6 | てん書 | 方18ミリ | 会計管理者名をもってする文書 | 出納室 | 1 |
岡山県瀬戸内市之印 | 7 | てん書 | 方30ミリ | 市名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
市長(認印) | 8 | てん書 | 丸8ミリ | 戸籍専用 | 市民課 | 1 |
市長職務代理者(認印) | 9 | 1 | ||||
岡山県瀬戸内市役所印 | 10 | てん書 | 方30ミリ | 市役所名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
岡山県瀬戸内市長之印 | 11 | てん書 | 方10ミリ | 納税通知書、納付書等 | 税務課 | 1 |
瀬戸内市長職務代理者印 | 12 | てん書 | 方11ミリ | 1 | ||
削除 | 13 | |||||
瀬戸内市福祉事務所長印 | 14 | てん書 | 方21ミリ | 福祉事務所長名をもってする文書 | 福祉課 | 1 |
瀬戸内市福祉事務所長印 | 15 | てん書 | 方10ミリ | 保育所に係る入所承諾書、保育料決定・変更通知書、子ども手当及び児童手当に係る認定通知書等、身体障害者手帳用、療育手帳用、有料道路割引用 | 福祉課・各支所 | 各1(3) |
瀬戸内市印 | 16 | てん書 | 方8.5ミリ | 国民健康保険資格確認書確認用(資格認定時等用) | 各支所 | 各1(2) |
国民健康保険に係る資格確認書及び資格確認書(特別療養)確認用 | 国保年金医療給付課 | 1 | ||||
障害者自立支援サービス用、障害者自立支援医療用 | 福祉課・各支所 | 各1(3) | ||||
国民健康保険資格確認書確認用(資格認定時等用)、障害者自立支援サービス用、障害者自立支援医療用 | 裳掛出張所 | 1 | ||||
岡山県瀬戸内市之印 | 17 | てん書 | 方21ミリ | 国民健康保険に係る資格確認書及び資格確認書(特別療養)その他市長が指定した文書 | 国保年金医療給付課 | 1 |
介護保険に係る被保険者証及び資格者証、瀬戸内市シルバーカード用、障害福祉サービスに係る受給者証 | いきいき長寿課 | 1 | ||||
瀬戸内市長 | 18 | てん書 | だ円形 縦11ミリ 横8ミリ | 予防接種及び母子保健用 | 健康づくり推進課 | 1 |
岡山県瀬戸内市長之印 | 19 | てん書 | 方21ミリ | 消防本部専用 | 消防本部 | 1 |
岡山県瀬戸内市長之印 | 20 | てん書 | 方21ミリ | 納税関係諸証明書用 | 税務課 | 1 |
瀬戸内市長職務代理者印 | 21 | てん書 | 方21ミリ | 市長職務代理者名をもってする文書 | 総務課 税務課、市民課 各支所・出張所 | 各1(6) |
瀬戸内市長 | 22 | てん書 | 縦4ミリ 横13ミリ | 外国人住民の在留管理、住民基本台帳カード、通知カード及び個人番号カード用 | 市民課・支所・出張所 | 各1(4) |
瀬戸内市長職務代理者 | 23 | かい書 | 縦4ミリ 横22ミリ | 各1(4) | ||
瀬戸内市立邑久保育園長之印 | 24 | てん書 | 方18ミリ | 保育園長名をもってする文書 | 各保育園 | 1 |
瀬戸内市立福田保育園長之印 | 25 | 1 | ||||
瀬戸内市立今城こども園長之印 | 26 | 1 | ||||
瀬戸内市立裳掛こども園長之印 | 27 | 1 | ||||
瀬戸内市立長船東保育園長之印 | 28 | 1 | ||||
瀬戸内市立長船西保育園長之印 | 29 | 1 | ||||
瀬戸内市立邑久保育園之印 | 30 | てん書 | 方21ミリ | 保育園名をもってする文書 | 各保育園 | 1 |
瀬戸内市立福田保育園之印 | 31 | 1 | ||||
瀬戸内市立今城こども園之印 | 32 | 1 | ||||
瀬戸内市立裳掛こども園之印 | 33 | 1 | ||||
瀬戸内市立長船東保育園之印 | 34 | 1 | ||||
瀬戸内市立長船西保育園之印 | 35 | 1 | ||||
岡山県瀬戸内市長之印 | 36 | てん書 | 方21ミリ | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる事務で市長の名をもってする文書 | 教育委員会総務学務課 | 1 |
瀬戸内市長職務代理者印 | 37 | てん書 | 方21ミリ | 1 | ||
岡山県瀬戸内市長之印 | 38 | てん書 | 方24ミリ | 応援寄附に係る文書 | 秘書広報課 | 1 |
瀬戸内市長職務代理者印 | 39 | 1 | ||||
岡山県瀬戸内市長之印 | 40 | てん書 | 方21ミリ | 市長名をもってする文書 | 瀬戸内市文化センター | 1 |





