○瀬戸内市情報公開条例
平成16年11月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、市政情報の共有化という観点に立ち、市民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、公文書の開示について必要な事項を定めることにより、市政の諸活動を市民に説明する責任を全うし、市民参加による開かれた行政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、テープ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 博物館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの
ウ 実施機関において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの
(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が保障されるよう努めるとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。ただし、第4号に掲げるものにあっては、そのものが利害関係を有する公文書に限る。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公文書の開示請求)
第6条 前条の規定により公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものの有する市内の事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容
(3) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(4) 希望する開示方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(一般人が通常入手し得る関連情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定又は慣行により公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討、協議又は調査研究等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業若しくは独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
カ 開示することにより国、独立行政法人等又は他の地方公共団体との協力又は信頼関係が損なわれるおそれ
(6) 人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(公文書の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、開示請求者に対し、当該非開示部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第6号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を付記しなければならない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等を行うことができないときは、延長事由の困難さに応じて、開示請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る公文書に市及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等を行うに当たり、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の開示の実施)
第14条 実施機関は、開示請求者の求めるところにより公文書を開示する場合には、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム、テープ及び電磁的記録についてはその種別、技術の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
2 実施機関は、閲覧の方法による公文書の開示を行うことにより、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、又は第8条の規定による公文書の一部開示を行うときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(費用の負担)
第15条 開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他制度との調整)
第16条 法令等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
(救済の手続)
第17条 開示決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求があったときは、実施機関は、次に掲げる場合を除き、速やかに瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年瀬戸内市条例第7号)第1条に規定する瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会へ諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する決定を行うものとする。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第17条の2 開示決定等に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定には、適用しない。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第19条 削除
(総合的な情報公開制度の推進)
第20条 実施機関は、公文書開示のほか、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、総合的な情報公開制度の推進に努めるものとする。
2 実施機関は、報道機関への積極的な情報提供及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、実施機関が作成し、又は収集した情報の有効活用を図るため、情報管理体制を整備し、これらの情報を市民が利用しやすいものとする情報提供施策の拡充に努めるものとする。
(公文書の任意的開示)
第21条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求できるものから、この条例の適用を受けない公文書について開示の請求があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
(情報作成提供)
第22条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しない場合であっても、実施機関が所有している複数の公文書に記録されている情報を集約することにより容易に当該開示請求に係る文書を作成し得るときは、これを作成するとともに、開示を請求したものに対し提供するよう努めるものとする。
(情報目録等の作成)
第23条 実施機関は、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第24条 市長は、毎年1回、実施機関における公文書の開示の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(承継公文書の任意的開示)
4 実施機関は、承継公文書の開示の申出があったときは、これに応するよう努めるものとする。
(経過措置)
6 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑久町行政情報の公開の試行に関する要綱(平成11年邑久町告示第30号)又は長船町情報公開条例(平成13年長船町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月29日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月27日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第19条第5項の規定にかかわらず、平成34年3月31日までとする。
附則(令和5年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第19条第1項の規定により本市に置かれた同項に規定する瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
4 施行日前に旧情報公開条例及び個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の瀬戸内市個人情報保護条例(平成17年瀬戸内市条例第5号。以下「旧個人情報保護条例」という。)の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例及び旧個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第19条第6項の規定による職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。